許せない心理テスト

タイトルの通りですが
無効力説と直接効力説ってどういう事なんでしょうか

無効力説…私人間の効力には及ばない(この説では、私人間における人権侵害は国民による立法処置となる)

意味がわからないのですが・・・

A 回答 (3件)

憲法で保障される人権とは、基本的に対国家的権利、


つまり「国家がその権利を侵害しない」ことを憲法が保障しています。
これが大原則。

たとえば、思想信条の自由は憲法19条で保障されていますが、
これは国が特定の思想信条の持ち主に不利益を与えてはならない、という意味。

一方、ある人(法人を含む)が特定の思想信条の持ち主に不利益を与えるのはどうか?

たとえば、ある会社が特定の思想信条を持つ人を、それを理由に不採用にしたとしたときに
憲法19条の問題になりうるかどうか…
会社だって私人なんだから、「特定の思想信条を嫌う」という思想信条を持つ自由があるわけで、
話は簡単ではなくなります。
(一定の制限はあるものの、原則として法人にも人権はあります)

あるいは、言論の自由、表現の自由は憲法21条で保障されていますが、
一方でプライバシー権も憲法13条の幸福追求権の1つとして保障が及ぶとされています。
そうすると、ある人が他人の私生活を暴露するような本を出版したとしたら…
どちらも人権なんで、人権の衝突が発生しています。
こんな場合、どうするか…

これが「私人間効力」の問題です。
(ちなみに「私人間」とは「私人の間」ね)

簡単に言えば、国民vs国家だと、国民しか人権はないから
まだしも構図が分かりやすいんだけど、
私人vs私人だと、両者に人権があるだけに、
憲法をどう適用するかが簡単ではない問題になるわけです。

で、その適用基準として、
・無効力説
 =私人間の紛争には憲法は適用されない
・直接効力説
 =私人間の紛争にも憲法が直接適用される
・間接効力説
 =憲法は原則として適用されないが、たとえば不法行為と呼べるかどうかの違法性の基準として、憲法を採用する場合もある
という3説があります。

今の通説判例は間接効力説ですが、
「ではどういう場合に憲法を持ってくる」というのはこれまた簡単ではない問題で、
こんな解答欄にとても簡単には書けません(^_^;
憲法の解説書などで勉強されることをお勧めします。
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憲法の人権、人権保障、人権侵害等についての説です。


無効力説についての説明過不足なく説明できていますが何がわからないのでしょう?
直接効力は当然、私人間の効力に直接効力が及ぶ(立法措置不要)

この回答への補足

私人間の効力ってのは何の事なんでしょうか

補足日時:2005/07/22 10:10
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 本来、憲法の規定は対公権力との関係で適用されるだけでしたが、社会の進展に伴い、私的機関であっても公的機関と同様な影響力を及ぼす社会団体が出現しています。

それで、このような社会団体に対しても憲法の規定を適用できるかというのが、憲法の私人間効力の問題です。要するに大企業を考えて頂ければよいかと思います。大企業は国家権力ではなく、私的団体ですがその影響力は国家権力に近いものがあります。
 その憲法の私人間効力の問題について、無効力説、直接効力説、間接効力説があるのです。無効力説は、憲法による基本的人権の保障は、対公権力のもので、私人による侵害の排除は立法によってなされるべきものとする、説です。従って、この説の場合は私的機関がある人に対して例えば平等権を侵害するようなことをしても、それを禁止する法律がなければ、憲法違反となることはありません。しかし、このようなことを放置しておいては妥当ではないとするならば立法によってそのような規定を定める必要があるということです。あなたの質問の私人間における人権侵害は国民による(国会によるというべきですが)立法処置となるという意味はそのようなことです。これに対して、直接効力説は、基本的人権の保障の効力は全法領域において妥当し、私人に対しても直接基本的人権を主張しうるとする説です。ですから、この説の場合は、前述した私的機関が平等権侵害行為を行った場合にそれを禁止する法律がなくても、その侵害を受けた私人はそれを主張できるというものです。その中間が間接効力説ですが、これは私法の一般条項などを通じて私的機関による人権侵害を排除するというものです。この間接効力説を考えると難しくなりますので、まずは、無効力説、直接効力説を理解して下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
つまり…かなり省略して簡単に言うと
きちんと法律を作ってみんなを守ろうというのが無効力で
法律がなくても当然のものとしてあるもんだってのが直接効力
という事でしょうか?

お礼日時:2005/07/22 10:09

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