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示談書や和解書などに「何月何日までに支払うこと」などと記載されている場合、一般的に、期日より前に支払われることは少ないですか?

A 回答 (5件)

もっとも多いのは,その期日その日に支払うことでしょう。



期日に遅れて支払うことは約定違反(債務不履行)になります。新たなペナルティの問題になりますので,これはまずしません。

期日前に支払うことは,現在は低金利なので誰も気にしないでしょうけど,高金利であればその金利分の利益や損失が生じます。
現在なら,示談金がよほどの金額にでもならない限りはその金利分の損得が顕在化することはないので,本人たちは気にしないと思いますが,その本人の利益を考えなければならない立場の人は,その損失は最小のものとしようとします。

といったことから,期日払いが最も多くなるのが普通でしょう。
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●示談書や和解書などに「何月何日までに支払うこと」などと記載されてい


 る場合、一般的に、期日より前に支払われることは少ないですか?

 ↑、相手方の誠意の問題です。一般的には約束した以上、期日前に支払うでしょうね。

余計なことですが、金銭の授受にかんしてこのように→「何月何日までに支払うこと」「支払うこと」と、いう様に「こと」と言う文言を最後に書くのは、よくありません。支払いを約束するものではない、と解釈されるからです。お金に関しては「支払う。」にすべきです。
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金銭支払ってさっさと済ませたい


という場合は、早急に支払って解決させたいって人もいるでしょうね

早くて文句言われることはないですから
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多いと思われます。



わざわざ期日ギリギリまで待たなくとも、支払い側の都合が良い日に支払えば「示談」「和解」には問題はないわけです。

私なら期限内でこちらの都合が良い日に振り込みます。
出来たら即日可能であれば即日振込たいですね。
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一般的には、期日払いになります。


支払金額につく利殖を考えると、
期日前に支払えば、その利殖を相手方に渡してしまう事になるからです。
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