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姉二人に金銭支払いで決着し、書類署名も終わった段階で弁護士作成の書類(遺産分割協議証明書)に不備があり、もう一度書き直し、再度署名等必要になりました。
それ自体には合意してもらえたんですが、姉たちが私が回収した書き直し前の書類を自分で処分するから返せ、及び弁護士の謝罪を要求すると言ってきてますが応じる必要あるでしょうか。
弁護士自体は私が雇ってます。

A 回答 (2件)

言いたい人には言わせてあげたら?という感じですね。


弁護士さん相手にクレームを入れるということなら、弁護士さんも手慣れているでしょうし。

処分する分割協議書を返す時は、あなたの署名捺印部分を斜線で消して渡すだけです。
何一つ訂正のない状態だと、訂正前の遺産分割書も使えてしまいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/01 10:41

弁護士に依頼しているということは、「弁護士=あなた」ということなのですよ。



「弁護士作成の書類に不備があり」ということは、「あなたがミスした」ということなのです。

そのために、姉たちはわざわざ再度署名押印するのです。

常識的に、何らかの謝罪は必要だと思いますが。
弁護士名になるのかあなたの名前になるのかは別としても。

それと、無効になる書類ですが、その書類はどのように使われるか分からないわけです。

あなたが所持すれば、あなたを利するかもしれないし、姉たちが所有すれば姉たちを利するかもしれないのです。
「処分」と言っても、何の保証もないのです。

全員が集まって、全員の前で焼くなりすれば良いのでしょうが。

それができないのなら、新しい遺産分割協議証明書に「○月○日付の遺産分割協議証明書は無効である」という一文を入れて、全員が署名押印すれば良いでしょう。
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この回答へのお礼

姉には私からは詫びは入れました。
今回の書類は父の遺産(不動産)をすべて私が相続することの同意書で、3枚すべて同内容のもので、各人が1枚を受け取り、署名、押印のみです。
一部住所が間違ってたことによる作成しなおしです。
先ほど弁護士がつかまったので聞いたらこの書類は署名した人物が作った形式になるので、悪用等できるものではないので姉に返却して処分してもらって大丈夫とは言われました。

お礼日時:2023/09/01 12:51

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