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昨日退去の立ち会いをしました

酷い欠陥住宅なアパートで、壁に所々ヒビが入っていました(欠陥住宅なのはプロの業者様がアパートを見て言っていました)

そのヒビが酷い所が一部あり、中の下地が丸見えになってしまっている場所があります(穴が空いているように見えると思います)

そして昨日不動産屋さんに「中の下地が丸見えになっているのでそれをご負担してもらわないといけないかもしれません、詳しいことは業者や大家さんに相談して決めます」と言われました

中の下地が露出してまった時になぜ不動産屋さんに言わなかったのかと問われたのですが、その時しっかり不動産屋さんに相談したのですが「そんなの自分で直せ」と言われておしまいでした…
悪徳不動産屋だったのでガスが壊れた時やトイレが壊れた時、アパートの共有部分の電気が壊れて危ないので直して欲しいと言った時も「検討しときまーす」の一言で直しに来てくれませんでした

壁なんて自分で破壊したこともないですし、その下地が露出した部分に触れたこともありません
それでも自分で負担しなきゃいけないのでしょうか…?
下地が露出した部分は歪な形ではないので、自分で破壊してないとわかると思うのですが…(壁紙の線にしっかり沿って中の下地が露出しています)


画像は拾い画なのですが、画像のような感じが酷くなって中の下地が露出してしまったような感じです(イメージとして使用させていただいてます)

その部分に家具などを置いたこともありません

「20年間賃貸アパートに住んでいたのですが」の質問画像

A 回答 (2件)

不動産屋に勤めています。



退去時の原状回復費用の負担については、まず、賃貸借契約書の記載内容がすべてです。賃貸借契約書を熟読し、退去時の原状回復についてなんて書かれているか、理解してください。
(賃貸借契約書に記載のある賃借人負担部分については、賃借人に請求されると考えてください。)



賃貸借契約書に記載のない内容については、国土交通省のガイドラインが一つの目安になります。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak

https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf

これもご確認ください。

ガイドラインには、
・いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれる→大家負担

・賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧→賃借人負担

と書かれています。契約書に記載がない部分については、上記の考えで大家負担あるいは賃借人負担 となります。

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で、以下ご質問への回答です。

まず、賃貸借契約書を繰り返し読んでください。そして今回の事象に該当する記載があるか、確認してください。(多分ないと思うけど・・・)

以下、ない場合の回答です。

>壁なんて自分で破壊したこともないですし、その下地が露出した部分に触れたこともありません
>それでも自分で負担しなきゃいけないのでしょうか…?

経年劣化によるものだと主張し、原状回復費用の支払いを拒否してください。
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あなたが原因でそうなってない限りは負担する義務は当たり前にありませんので、常識的に考えて問題ありません。


特に悪徳というぐらい対応が悪い不動産屋だと理解しているなら、相手の言葉を鵜呑みにすべきでもないでしょう。

画像のような状況だとすれば、おそらく壁紙がはがれている程度の状況ですよね?
下地が見えているなんて大げさな話ではなく、張り替えるだけだと思いますけど。

ただ一点だけ重要な部分があります。
まだあなたが負担するとは決まってないということ理解しましょう。
あわてて騒ぐ段階でもないと思います。
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