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日本の裁判でマスコミ関係者じゃなくても法廷の様子を隠しカメラで撮影、録音は可能だと思いますが今まで一度もそのような映像を見た事がありません。

今話題の青葉真司などをはじめ有名な事件の被告の姿を盗撮し公開すれば大変な試聴数を稼げると思います。
一般女性の裸を大きなリスクを犯して盗撮するような人もいるというのに法廷の様子を盗撮する者はいません、何故でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 裁判の様子を撮影したとしても罰則は無いそうです。

      補足日時:2023/09/07 21:59

A 回答 (4件)

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この回答へのお礼

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お礼日時:2023/09/08 12:18

何故、盗撮するものがいないかと言いますと、法廷の出入り口に大きな注意書きがあり、その中に「盗撮等禁止」事項があるからです。


また、裁判所と言う所は元々が厳めしいと言う感じがあるでないと思います。
なお、直接な罰則規定はないですが、大局的にみれば公務執行妨害となり懲役です。
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この回答へのお礼

そんな注意書きありません。温泉を盗撮する人が禁止事項だからって断念することはありません。
罰則が無いのに公務執行妨害とは妄想にも程がある。

お礼日時:2023/09/08 12:18

日本の裁判でマスコミ関係者じゃなくても法廷の様子を隠しカメラで撮影、録音は可能だと思いますが今まで一度もそのような映像を見た事がありません。


 ↑
禁止されているからです。

裁判所の法廷では、裁判長の許可を得ない限り、撮影、
録音が出来ないとされています。
この点、裁判の公開は、憲法で保障されており、
原則として、誰でも法廷の傍聴が可能です。

では、なぜ、裁判で、撮影、録音が認められないのでしょうか。

刑事訴訟規則、民事訴訟規則では、撮影、録音は、
裁判所の許可を得なければすることができないと
規定されています(刑事訴訟規則第215条、民事訴訟規則第77条)。

一般的には、裁判所の法廷で撮影が自由に認められると、
被告人や証人に不当な圧力をかける手段となったり、
法廷秩序を乱したりするおそれがあることが理由と言われています。

裁判所の法廷においては、秩序維持のため退廷を
命じる権限が裁判長にあり、
これに付随して録音撮影を禁止することができるとされています。

【参考条文】
刑事訴訟規則第215条
(公判廷の写真撮影等の制限)
公判廷における写真の撮影、録音又は放送は、裁判所の許可を得なければ、これをすることができない。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
民事訴訟規則第77条
(法廷における写真の撮影等の制限)
法廷における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、裁判長の許可を得なければすることができない。




今話題の青葉真司などをはじめ有名な事件の被告の姿を盗撮し公開すれば大変な試聴数を稼げると思います。
一般女性の裸を大きなリスクを犯して盗撮するような人もいるというのに法廷の様子を盗撮する者はいません、何故でしょうか?
  ↑
写真週刊誌が隠し撮りをした、という
ので問題になったことがあります。
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この回答へのお礼

一生懸命引用連ねてらっしゃるけれど回答としては不正解です。
ご自分の連想ではなく質問文の主旨を理解し最適な回答が出来る人が優れた頭脳の持ち主かと存じます。

お礼日時:2023/09/08 12:16

かつて写真週刊誌が裁判盗撮をたまにやっていました。

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