
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
分譲マンションですよね。
「外壁の空気口」はマンションの共用部分ですから、そのマンションの管理組合で補修しなければなりません。
大家さんはそのことを知らないのではないですかね。
ホントは知っていなければならないのですが。
で、大家さんが管理組合に対して修繕を求めていない。
「業者に修理してもらう」が間違いなのです。
業者選定は管理組合がするのです。
大家さんに言ってもダメですから、そのマンションの管理組合(具体的には理事長)か管理会社(具体的には管理人)に修繕を求めた方が良いと思いますよ。
で、これまでに被った損害は大家さんに請求ですね。
No.2
- 回答日時:
当然
管理組合は通称マンション保険に加入しているので区分所有者に対して被害補填があります。
区分所有者である貸し主は 管理組合理事長宛に被害状況を報告して 被害者に対し損害賠償を支払うべきです。
ただし 状況写真 第3者の現任は必要でしょうね。
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