No.2ベストアンサー
- 回答日時:
株主が出資した額の全てを資本金にするのでは無く一部を資本金としたときの残りが「資本剰余金」です。
資本剰余金の内資本金の1/2を超えない額を「資本準備金」とする事が法律で決められています。
資本剰余金の内資本準備金以外の部分が「その他資本剰余金」です。
なぜ資本金、資本準備金、その他資本剰余金に分けるかは資本金が大きくなると税制上不利になること、資本金>資本準備金>その他資本剰余金で取り崩しが面倒になること等があります。
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