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資産がなく未払い逃亡の可能性が高そうな相手に訴訟提起する場合です。
訴訟をする以上、判決がでたあとに支払いを拒否されたら面倒なので、先に仮差し押さえの手続きをすべきでしょうか。連帯保証人はおりますのでご本人と連帯保証人の資産を先に差し押さえるべきでしょうか。提訴する側も暇ではないので、相手方本人と連帯保証人本人相手に仮差し押さえをすべきでしょうか。判決がでてからだと手間が増えそうなので、時短できるアドバイスをいただけると嬉しいです。


https://makino-law.com/other/column025-kyouseish …

A 回答 (2件)

時短で出来る方法というのは特にありませんが、仮差押えを行おうとすればまずは押さえようとする相手の資産を特定する必要があります(仮差押え命令は特定の資産に対して発しなければならないので)。

なのでまずは相手がどの様な資産を有しているかを調べ、目ぼしい資産があればそれに対して手続きを取るということになります。
具体的には、下記書類を揃えて申立書に添付の上裁判所に提出してください。
(1)請求債権目録
(2)債権の仮差押の場合は、仮差押債権目録、不動産の仮差押の場合は、物件目録
(3)債権があることを示すための資料(「疎明資料」といいます【以下、補足1】)
(4)債権者が法人の場合は、債権者の資格証明書
(5)債務者が法人の場合は、債務者の資格証明書
(6)債務者の本社所在地の登記簿謄本
(7)保全の必要性についての債権者の陳述書【以下、補足2】
(8)弁護士に委任する場合は委任状

まぁ、弁護士に委任した方が簡単だと思います(うちはそうしました)
^^;。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。相手方は無一文っぽいですが連帯保証人は不動産があります。弁護士にお願いしても費用倒れになるのでできるところまでは自分でやろうかとおもっております。詳しくご説明していただきありがとうございます。温かいアドバイスに勇気づけられました。

お礼日時:2023/09/26 23:33

本人に資産がなくて連帯保証人に資産があるなら本人なんかほっといていきなり連帯保証人相手に支払い督促からの払わなければ差し押さえが早い。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。本人なんかほっといて、がよさそうですね。払う意思がないとの姿勢をくずしておらず、逆恨みされてもこわいので、裁判を先にしてから、決まった額を払わせようかと思っています。コメントいただき勇気づけられました。

お礼日時:2023/09/26 23:33

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