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歩道を歩行中に対面から歩道を走行する自転車が向かってきた時、こちらが避けずにぶつかった場合道路交通法違反で警察を呼んでも問題ないでしょうか

A 回答 (6件)

問題ありません。


あきらかな道路交通法違反による交通事故です。

ご存じの通り自転車は軽車両ですので、特別の事情が無い限り歩道を走ることは禁じられています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
勘違いして逆ギレしてる馬鹿が多くて困りますね

お礼日時:2023/09/30 08:08

いや、単純に痛い思いしたいの?。

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この回答へのお礼

回答になっていないのでブロックします

お礼日時:2023/09/30 00:13

あ111111111さんが、運転免許を持っているなら分かりますが、自転車は「軽車両」です。



自転車の人が運転免許を持っていなくても、道路上でぶつかってどちらかがケガをすれば、交通事故ですから、警察に届けが必要です。
もし、運転免許を持っているなら、交通事故の対処の仕方を免許を取るときに学習したはずです。

警察は、ケガで診断書が出れば、人身事故として現場検証をします。
診断書が出なければ、物損事故として警察は現場検証をする時もあるし、しないこともあります。

現場検証で、「こちらが避けずにぶつかった」かどうかを警察が判断されるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
運転免許は所持していますが、万が一トラブルになった時の為に、道路交通法をより詳細に勉強中です

お礼日時:2023/09/30 00:14

なんで避けないのと怒られます。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます モラル的な話は置いておいて、避ける義務はありますか?

お礼日時:2023/09/30 00:03

歩道とか車道とか、自転車、歩行者、車


避けたか避けなかったか。どうでもいいです
交通事故が起きれば、警察に報告する義務があります
法律に違反したかどうかは警察が判断します
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どういう理由でもいいですが、その状況なら警察を呼んでください。

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