A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
そもそも課税、非課税かを含めて納付する税額区分は、前年度の所得に応じて審査され決まります。
確定申告、年末調整ってされていませんか?
お勤めの方も自営業の方も皆そうなのですよ?
退職、失職され収入が途絶えたとしても、本年度の税額は確定しており、収入がなくなったことでの税額の確定は翌年となります。
補足いただいた状況の場合、元々非課税世帯だったわけですから、実家に戻ってこられた段階で別世帯として届けられれば、非課税のご本人だけの一人世帯ですので引き続き非課税として扱われていたはずです。
課税世帯に転入されたわけですから「世帯」としては当然課税世帯の一員となり、その後世帯分離されたとしても、税額の見直しは翌年度から。
今年の状況に対して審査確定した税額を翌年度納めているのですよ?
課税され納めているのも世帯主ですけど。
一年の所得額が確定した後にその額を申告し、その額に応じた税額を翌年度に納める。でないと一年の所得額が分からない、税額を決めようがない・・・おかしいですか?
以上の仕組みから、勤め人の場合、毎月の給与から暫定的に税金が引かれているも、一年終えた段階で医療費や各種保険税などの確定額を申告することでその分が控除され、「実際の所得は差し引いた金額としていくらでしたね?では仮にと収めてもらっていた税額ももらいすぎとなりましたので還付します」として返ってくるのです。
自営業者なども所得額は水物であらかじめは分かりませんので、実際に一年の所得額を申告することで税額が決まり、それを翌年度に納めます。
「今、今年納めているのは前年度分です」と言えばわかりやすいのかな?
No.1
- 回答日時:
>世帯分離して家族と家計を別々にして…
表向きには別ですが、実態は同一のことがほとんどでしょう。
正々堂々と家計は一緒などと言ったら世帯分離は認められませんのでね。
>住民税非課税(本人)の方…
います。
>住民税非課税になったのは世帯分離したその日…
課税か非課税かは毎年 1/1 の現況で決まります。
つまり、翌年にならないと変わりません。
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>住民税非課税になったのは世帯分離したその日…
課税か非課税かは毎年 1/1 の現況で決まります。
つまり、翌年にならないと変わりません。
↑
元々、非課税世帯でも1/1にならないと非課税世帯にならないのですか?
では、例えば10月15日に非課税世帯の状態で実家に戻ってきて住民票も実家に移して
世帯分離した場合、
翌年の1月1日まで課税世帯扱いになるんですか?
おかしくないですか?
世帯分離は申請日に反映されるのに課税か非課税は1月1日って・・
世帯分離していて、所得も無く、扶養もされていないし10月15日~1月1日まではどっちなんですか?
非課税世帯でしょ?それ以外何があるんです?
無職なので納めようが無い。
で、10月15日から1月1日までの間は課税?非課税?
それだけ答えて下さい。