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住民税は毎年 1 月1 日の現況で決まり、年の途中で引っ越ししても 1 年間は前住所地で課税されることになっています。

では、課税世帯の中に 1 人だけ非課税者がいて、その非課税者が年の途中に転居して一人世帯となった場合、引っ越した年は非課税世帯となるのでしょうか。

(1) あくまでも 1/1 の世帯全員で判定するので非課税世帯ではない。
(2) 一人世帯となった者が 1/1 現在に非課税者であるので非課税世帯。

地方税法に詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

こんにちは。



 地方税法には、「非課税世帯」という考え方(概念)がありません。
 「非課税世帯」というのは、住民税の課税状況を利用している制度で使用される「物差し」です。ですから、「非課税世帯」になるかは、地方税法ではなくその制度の内容によります。

 例えば、介護保険料の賦課期日は年度の初日である4月1日です。介護保険料は、賦課期日現在の世帯で判定されますので、「非課税者が年の途中に転居して一人世帯となった場合」、転居が3月31日ですと非課税世帯になりますし、4月1日ですと課税世帯のままです。
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この回答へのお礼

そう考えるのですか。
よく分かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2021/12/03 07:23

典拠となる法令類の条文は


地方税法(個人の道府県民税の賦課期日)
第三十九条 個人の道府県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
です。
基準日日ついては各法例ですが、
公職選挙法では
(永久選挙人名簿)
第十九条 選挙人名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、各選挙を通じて一の名簿とする。
2 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿の調製及び保管の任に当たるものとし、毎年三月、六月、九月及び十二月(第二十二条及び第二十四条第一項において「登録月」という。)並びに選挙を行う場合に、選挙人名簿の登録を行うものとする。
などとなっています。
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この回答へのお礼

公職選挙法と非課税世帯とどう関係あるのでしょうか。
よく分かりませんがありがとうございました。

お礼日時:2021/12/03 07:25

No.3です。


 書き間違いがありましたので、訂正です。

 「4月1日ですと課税世帯のままです。」→「4月2日ですと課税世帯のままです。」が正しいです。賦課期日の当日(4月1日)に転居すれば、非課税世帯になります。
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この回答へのお礼

訂正ありがとうございます。

お礼日時:2021/12/03 07:24

②です。

課税の基準日(賦課期日)と世帯判定基準日(不明)とは同一ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
典拠となる法令類の条文はお分かりでしょうか。

お礼日時:2021/12/02 21:06

あなたが無職で


単に住民税非課税者10万支給の対象になるか知りたいだけの話でしょ。
ずうずうしい
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