

仮に去年の所得で決まるとして・・
https://news.yahoo.co.jp/articles/88d2b57cd77d35 …
私は今年の1月まで住民税課税世帯の実家に暮らしていました。
私は障害者なので住民税免除されていました。無職で所得もありませんでした。
扶養控除からも外れていて、国保も障害年金で自分で支払っていました。
ただ、世帯分離はしていませんでした。
今年の2月から一人暮らしを始めて住民票も変更しました。
世帯主は私本人です。引き続き、国保も自分で払ってます。
3月に確定申告に行きました。所得はありませんが医療控除?と言う
ので通院した時に貰った領収書を持っていきました。
それ以外は何も持っていきませんでした。
さて、衆議院解散総選挙時の自民党の公約の「住民税非課税世帯に10万円給付」
と言うのを聞き、私は該当しているのか気になって役所の住民課へ行き
非課税証明書を貰ってきました。
内容はこうでした。
「地方税法第24条の5・第295条の規定により、令和3年度町県民税は非課税であることを証明する。」
と書いてありました。
私は「仮に去年の所得」で決まるとして住民税非課税世帯の10万円は貰えるでしょうか?
まだ決まっていませんが、「仮に去年の所得」だとすると、です。
回答お願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
今年1月まで課税世帯に住んでいたというのは余り関係ないと思われます。
逆のケースも考えられます。
今年1月まで非課税世帯に住んでいたがその後、親元に同居や、結婚などで世帯構成が課税世帯に変わった場合に、不平等が起こります。なんらかの基準日を設けると思われますが、2021.1.1が基準日では、実態に合わないと思われます。バスチケットとかタクシーチケットのような年間サービス事業であれば、毎年4.1などが多いと思われますが、単発事業であれば、実務的に効率の良いある時期を設定すると思われます。
なるほど、逆の考えもあると不平等ですね。
最後まで丁寧に回答して頂きありがとうございました。
また質問を見かけたらその時は回答お願いします。
No.2
- 回答日時:
細かい部分の詳細は決まっていない(公表されていない)ようですが、住民税の課税を行うのは、1/1に住んでいた住所の自治体です。
その後他県などに引っ越しても、1/1に住んでいた住所の自治体に対して住民税を払います。一方、「課税世帯」「非課税世帯」の判断は、それぞれの制度で基準日を設けます。その基準日現在の居住地において判断しますが、課税情報は、1/1時点の自治体に調査しています(引っ越してきた人は当地では課税していないので)。
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今年の1月まで「課税世帯」に住んでいたと言うのは関係ないのでしょうか?
他県ではなく、同じ地区の公営住宅に引っ越したんで自治体は同じです。
しつこくてすみませんが、今年1月まで課税世帯に住んでいたというのは余り関係ないのですか?
何か「1月1日に決まる」ってのが引っかかるんです。
丁度、1月まで実家に住んでいたので。
何が決まるのかわかりませんが「1月1日に決まる」ってのは所得税のことですか?