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鎌倉の由比ヶ浜で青磁の破片を拾う、という記事を見つけたのですか法律的に浜に落ちてるものを拾う事は大丈夫なんですか?

A 回答 (2件)

おそらく、大丈夫じゃない。



確かに、杓子定規に法令を適用すれば、【占有離脱物横領罪】(刑法第254条)ということになる可能性も否定できませんが、本件のような事例において同罪で逮捕・起訴されたなどということは、いまだかつて聞いたことがありませんので。

例えば、新潟県の糸魚川は、【ヒスイ海岸】などと言われ、年中海岸でヒスイを拾っている人がいるけど、新潟県警に【占有離脱物横領罪】で逮捕された人なんぞ、聞いたことがありませんよね。

すなわち、警察も、検察もけっして法令を杓子定規に適用したりはしないんですよ。
仮に刑罰の構成要件に該当しているとしても、違法性には乏しいので。

なので、起訴しても、無罪になる可能性が高く、検察はそんなリスクを犯してまで起訴はしないものと思料いたします。
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ごく細かいことを言えば、海浜で人工物を拾った場合は占有離脱物横領にあたる可能性があります。



ただ、陶磁器の破片等、明らかに無価値かつ本来の所有者が特定不可能で所有権を主張するとは考えられないものについては、不問に付されることでしょう。

明らかに価値の有りそうなものを拾った場合は、お近くの交番へ届けておいたほうがよいかもしれません。

おそらく陶磁器片に限らず、明らかにゴミであるものについては持ち去っても何も言われない場合がほとんどだと思われます。

この他、自然物の場合は海岸法・自然公園法・河川法等により、石ころ・砂・流木などを持ち帰る行為はすべて禁止です。ただし、個人が数個の石や貝殻を拾って持ち帰る程度であれば、殆どの場合問題視されません。
(おそらく、パワーショベルで砂や石を掘ってダンプトラックに積んで運ぶレベルだと警察の摘発対象になります)

また、魚貝類・海藻類の採取は漁業法による漁業権の侵害になり、罰金が課されることがあります。
(多分、子供がカニを一匹拾っていく程度なら何も言われないと思いますが、大人がサザエやウニをクーラーボックス一杯持っていくと密漁となり、発見されれば制裁の対象となります)
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