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日曜日に渋谷であの有名な、混雑をする信号を渡っている人波のスナップ写真を撮りました。
そうしたら女性が来て、私が写ってると思うので今の写真を消してください、
消さないなら盗撮で通報しますよ、・・と言われました。
これって、警察呼ばれたら盗撮になるんですか、?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    なぜ作品として展示する前提になってるのだろう、??
    頭の悪い回答者が一部、まざってるねw

    それに公道上の特定しない人波を撮っても、まったく違法ではない、刑事、民事とも問題は無いというか、規制法は無いですね。
    法律を全く知らないで回答するとは、これいかにw

    No.10の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/10/04 14:58

A 回答 (12件中1~10件)

昔なら何ともなかったですが


今の時代は仕方のないことかも知れませんね
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盗撮とは


被写体、または対象物の管理者に了解を得ずに密かに
撮影を行うこと(出典『広辞苑』第六版)
軽犯罪法や、各地方自治体の迷惑防止条例で取り締りの対象となる、

今回のケースは渋谷の交差点(公共の場所)
公共の場所で、他人の外見上の容姿を撮影する行為は、
犯罪ではありません。(盗撮に該当しない)

ただし、それをSNSまdpで公開すると、「肖像権の侵害」として、
民事上の損賠賠償請求の対象にはなります。

刑事事件にはなりませんから、警察に通報しても関係ない
民事事件として訴えられることはあります。
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>300人くらい歩いてた全部の人の肖像権侵害になるんですかね?



その作品を展示している場所に文句言って出展停止の手続きを弁護士を通して裁判所が行うものと思う
展示している場所から撮影した人に連絡がされ、出展停止になった旨の報告がされ撤去要請を受け取るでしょう
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

なにか、あわてていた様子だった、気にかかる出来事の直後とか、何か、やらかしちまった直後だったのかもw

お礼日時:2023/10/04 14:47

覗きっぽい撮り方をしていないなら



イケないことをしていて
その証拠を撮られたと思ったのかな

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盗撮ではなく、肖像権の侵害になるでしょう

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この回答へのお礼

300人くらい歩いてた全部の人の肖像権侵害になるんですかね?
だったら、日本では外で写真は撮れないって事になりますよね。

お礼日時:2023/10/04 14:27

プールや海水浴場ならグレーゾーンですが街中なら問題ありません。

私なら「では呼んでください。そしてお巡りさんに画像を確認して頂きましょう。但し、もし問題無ければ名誉棄損なのでそれなりの慰謝料は請求しますが」とか言うかな。
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この回答へのお礼

あー、それいいかもw
前、交番のおまわりさんに、盗撮ハンターを捕まえたいので、おとりになってくれないかなー、とか言われた事が有るw
俺が、でっかい一眼レフ持ってたからかなw

お礼日時:2023/10/04 14:29

街並みを撮ってただけなら、盗撮でも何でもないです。

もしその女性の顔が写っていたら肖像権を侵害したことになる可能性はありますが、侵害したかどうかは民事の話であり、警官が「侵害している」と決めつける物では無いです。警察は民事不介入です。(女性への嫌がらせのための撮影なら刑事罰対象となります。)なお、肖像権を侵害したかどうかの判断をするのは裁判所となります。
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この回答へのお礼

大きな立体横断歩道だから、たぶん横断歩道を渡っている人の顔が300人くらい写ってるだろうから、どうやって一人一人の肖像権を確認できるのだろうか不思議w

お礼日時:2023/10/04 14:25

盗撮ではなく、肖像権の侵害に該当します。


民事の規定ですから、警察は介入しません。
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この回答へのお礼

あのー、肖像権なるものを規定した文面なる法律は、無いという事ですけど、?
あるはず、あって良いはず、という事らしいですよ。
(なので肖像権の侵害とかで有罪になった判例は、無いです)

お礼日時:2023/10/04 14:34

違います。


肖像権の侵害です。
肖像権侵害とは、無断で自身の写真や動画を撮られたり、公開されたりすることを指します。
肖像権侵害は民法上の「不法行為」に該当するため、被害者は加害者に対して損害賠償請求をすることが可能です。
民法で刑法ではありませんから、警察は不介入、刑罰もありません。
出典リンク↓
https://kailash.co.jp/legals/post-9402/
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この回答へのお礼

肖像権の定義|法律には明文化されていない。

なので肖像権の侵害で有罪になった判例はないですw
あってよいはず、という事らしい。
なので肖像権侵害として民事訴訟を起こすことはできるが、当事者同士の和解を勧めることで解決させるそうです。

お礼日時:2023/10/04 14:38

なりません。



法律に違反するのは、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」ですので、そのようなものが映っていないなら、盗撮になりません。

個人が識別できる状態のものについても、公開しなければ法律的な問題にはなりません。
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この回答へのお礼

なるほどー。

お礼日時:2023/10/04 14:39

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