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知的財産と知的財産権について、またこのふたつの違いについて教えてください

A 回答 (3件)

簡単に言えば「権」がつくことによって、個人または法人の所有物であるといっております。

侵害すれば、賠償金、裁判などのリスクを伴います。著作権は、登録される必要がなく、作者が亡くなってから50年間(ディズ゙ニーランドは例外)存在します。クラシック音楽が喫茶店でかけられるのは、著作権が消滅しているからです。
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知的財産は、人間の知的活動によって生み出されたアイデアや創作物など


であって、財産的な価値を持つものです。
一方、知的財産権は、その知的財産の中に 法律で規定された
権利や法律上保護される利益に係る権利です。
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知的財産は、特許、商標、意匠、著作権の4法があります。

それぞれが登録されて権利になれば、知的財産権になります。例えば、特許は特許庁に出願し、3年以内に審査請求して、拒絶理由通知に意見書と補正書で応答して、それで特許庁に認められてやっと特許権が発生します。そののち特許権は、年金と言う維持費を払い続けて、出願から20年の権利です。
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