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No.2
- 回答日時:
こういった質問でいつも書くのですが、扶養という言葉に惑わされないでください。
税務上の扶養控除等の要件を満たす扶養の届出、社会保険の扶養家族の恩恵を受けるための届出、民法上の一定の親族間の扶養の義務などといろいろなところで使われる言葉ですが、目的とするところが異なるので注意が必要です。扶養の書類というのがよくわかりませんが、採用時にということですので、税務上の扶養控除等異動申告書ということではないですかね?
こちらである場合には、複数個所で雇用される場合には、一か所の実というルールがあります。ただ、慣習的に複数で働くようなケースというのが少数派なことから、雇用する側もろくに考えずに、制度的に書かせる必要があると思い込んでいることも多いです。
扶養控除等異動申告書に扶養を書きますと、年末調整や確定申告で扶養控除を受けることを前提として、月々の給与天引きを行う所得税も減らす意味合いがあります。
しかし、例えば二か所に扶養控除等申告書を出してしまうと、二重に扶養控除を受けた可能ような前提で、各給与から控除される所得税が計算することとなってしまいます。
最終的に確定申告で不足する部分を納付していれば問題はないのですが、制度的に申告不要の範囲の収入というものもあり、そこから本来控除される税金亜あったのに惹かれていないとなれば不正につながります。
また雇用主としては正しい控除として所得税の天引きの義務もあるでしょう。申告で不足を補ったとしても、雇用主の会計帳簿上に反映されないので、そちらが追徴課税され、追徴された本来天引きすべき税金をあなたから再徴収、あなたは重複して負担となるので、還付を要求といった問題になりかねません。
ですので、可能な限り、勤務先に別なところで勤務していてそこで出しているから出せないことを伝えましょう。
すでに提出済みのところを退職したことで、収入個所が一か所になるとか、メインが変わるということであれば、その旨を伝えて、採用途中で提出することでもよいでしょう。
提出していないところでの給与天引きの所得税は割高に設定されています。ただ、これがないと確定申告で不足が生じがちになるので、分割負担していると考えて納得するしかないことでしょう。
次に88,000円以下ですと、その収入の勤務先に扶養控除等異動申告書を提出している場合にはm天引きされる所得税は0です。扶養が増えても変わりません。
しかし、このまま年末調整などを行い源泉徴収票の交付を受けた場合、その源泉徴収票と同様の記載事項の給与支払報告書がお住まいの住所地役所へ送付され、住民税課税の対象となります。
住民税の計算でも扶養控除等の制度がありますが、控除額が異なり、多くの控除で少なくなるため、課税され始める最低所得が下がっているはずです。
そのため、所得税がかからないギリギリ0であった場合には、住民税がかかる可能性もあるということとなるでしょう。確定申告や住民税の申告で不要を記載していればそちらが優先されるので大丈夫ではあるでしょう。
社会保険の扶養については、金額ではなく、勤務日数時間によりますし、所属会社の規模でも条件が変わることでしょう。
一般に多いと思われるところ言うと、フルタイムが8時間勤務と考え、週5計算で月160時間、中小零細勤務の場合などですと、フルタイムと比べて3/4以上の勤務で、社会保険加入となるでしょう。大企業ですと1/2だったと思います。現在改正の流れで、徐々に中小零細に拡大していくと思います。
88,000円を計算しやすい時間給1000円で換算すると88時間です。最低賃金のルールから見ても、80時間程度でしょう。
めいいっぱい大企業で働いた結果88,000円であれば、時間給もそれ相応でしょうから、それでも社会保険加入は難しいレベルでしょう。
このようなことから、いずれも扶養とできる場合といずれか扶養できる場合といずれも扶養にできない場合があるのです。
社会保険加入できる条件で働いていなくて、ご家族の社会保険の扶養の要件にも満たしていないなどであれば、国民健康保険となります。
国民健康保険では扶養という概念はありません。生まれたばかりの赤ちゃんでさえ、保険料の算定に含まれます。保険料の算定では、世帯単位で世帯主へ徴収というもので、加入世帯員全員の収入から計算される保険料と世帯として、加入世帯員の数、地域によっては保有する固定資産の4つまたは3つから計算されます。加入世帯員として赤ちゃんもカウントされますし、学生アルバイトをお子さんがしていれば、それも保険料算定に含まれるのです。
いっぺんに考えると難しく感じられる方が多いようですが、個々の制度とパターンをいろいろと考えていくことで理解が深くなるかと思います。
No.1
- 回答日時:
社会保険に入れる条件は
1週間の所定労働時間が20時間以上であること
雇用期間が継続して1年以上見込まれること
賃金の月額が8万8,000円以上であることですから
以下は社会保険に加入できません。
扶養に入れるのは その人の収入で生活しているという子供や
配偶者親族で年間の収入が103マン縁以下の人です
一か所の会社から扶養申告をして 社会保険に登録していれば二か所同時に入る事はできません
もうやめようと思っているのなら辞めてから申告してください
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ありがとうございます
いま確認したら書類は給与所得者の控除(異動)申告書というものでした
こちらを提出はせずにいま働いてるところで年末調整して新しく働くところでは確定申告という形でいいんでしょうか?
また提出して2つのところで年末調整してしまった場合も確定申告が必要ということで合ってますか?
扶養に関しては既に加入させてるので新しいところでは入れれないってことですよね?