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私は、今年2月からパートで勤務しています。
会社からの給与明細には現在までの総支給額と課税対象額が記載されています。
よく、扶養範囲内であるためには・・・などいう言葉が使われますが
それは、総支給額ではなく課税対象額のことですよね?
この課税対象額が、130万を超えると扶養者でいられなくなると認識しているのですが、間違いないでしょうか?
つまり、私個人で健康保険に加入しなくてはいけないんですよね?
あと、103万という数字もよく聞きますが、この103万を超えたらどうなりますか?
103万超でも個人で健康保険に加入しなくてはいけないのでしょうか?
また、給与からは毎月所得税がひかれていますが、これはどれだけの収入があるとひかれるのですか?
ご回答よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>それは、総支給額ではなく課税対象額のことですよね…
税法上にしろ健保にしろ、通勤費補助など非課税分を除いた支給額で、源泉税や社会保険料などを引かれる前の数字です。
>130万を超えると扶養者でいられなくなると認識しているのですが…
それは健保における話です。
しかも扶養者でいられるのでなく、「被扶養者でいられる」です。
税金面では 103万円です。
>103万超でも個人で健康保険に加入しなくてはいけないの…
健保は 130万から。
103万超で、あなた自身に所得税が発生すると同時に、あなたの扶養者 (親または配偶者) の所得税が増税になります。
どちらも住民税も連動します。
>給与からは毎月所得税がひかれていますが…
103万以下であれば、年末調整または確定申告によって全額返ってきます。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
とても分かりやすく丁寧なお答えありがとうございます。
つまりは、
税法上は103万、健保上は130万がボーダーラインということですよね。
お答えを読ませていただき、新たにお聞きしたいのですが
103万超えで、私自身に所得税が発生するとのことですが
これは、すでに毎月給与から差し引かれているので問題ないかと思います。
しかし、主人の所得税も増税になるとのこと・・・。
それは、いつから増税になるのでしょう?
まだ主人の会社には、私の収入を申告していないのですが、こちらから連絡すべきなのでしょうか?
また、住民税も連動とありますが、私の住民税は給与から差し引かれていません。そうなると私個人で役所に届出を出す必要がありますか?
すみません。税金に関しては全く無知なので変な質問になっているかもしれませんが、よろしくお願いします。
No.5
- 回答日時:
>主人の所得税も増税になるとのこと・・・。
それは、いつから…所得税は 103万円以上稼いだ年の年末調整で、住民税はその翌年に支払う分。
>まだ主人の会社には、私の収入を申告していないのですが…
ちょうど今ごろのシーズンに、会社から「扶養控除等申告書」の提出を求められますから、その中にあなたの年末までの収入見込み額を書き入れます。
>私の住民税は給与から差し引かれていません。そうなると私個人で役所に届出を…
住民税は後払い、今年の所得を元に計算され、来年 1年かけて取られます。
給与の支払いデータが、パート先の会社から税務署へ提出され、税務署から市町村役場へ回ります。
黙っていても来年の給与から天引きされるか、納付書が送られてきて自分で払いに行くかどちらかです。
給与所得者の場合は、特別な場合を除いて、自分からアクションを起こす必要はありません。
No.4
- 回答日時:
>それは、総支給額ではなく課税対象額のことですよね?
違います。
>この課税対象額が、130万を超えると扶養者でいられなくなると認識しているのですが、間違いないでしょうか?
>つまり、私個人で健康保険に加入しなくてはいけないんですよね?
これは社会保険の扶養の基準になりますけど、通常は総支給額で130万未満というのが基準です。
ただし厳密には今後12ヶ月で130未満であれば扶養に入れるということであり、この意味は1ヶ月あたりであれば108334円未満の給与(手取りではなく総支給額)でなければならないということです。
なお、健康保険によりこの基準が異なるので必ず確認が必要です。
政府管掌健康保険であれば上記の通りです。
>あと、103万という数字もよく聞きますが、この103万を超えたらどうなりますか?
これは税金の扶養親族になれる基準であり、また「給与収入」が103万以下であれば他の人の扶養親族になれるというものです。
>103万超でも個人で健康保険に加入しなくてはいけないのでしょうか?
いえ、そういうことにはなりません。別の基準ですから。
>また、給与からは毎月所得税がひかれていますが、これはどれだけの収入があるとひかれるのですか?
甲欄適用の人だと87000円以上(扶養家族無し)です。
乙欄であれば金額によらず差し引かれます。
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
扶養といっても2種類あります。
所得税の扶養と社会保険の扶養です。
103万円のボーダーラインは所得税、130万円は社会保険の扶養です。
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