
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
解散命令を出すよう「請求」するのは、今回の場合は所轄庁である文化庁。
裁判所は、請求を受けて審判し、解散が妥当と判断すれば、解散命令を出す。
宗教法人側は、命令が不服なら、上級審に訴えることができる。
まだ先は長いのです。
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●宗教法人法
(解散命令)
第八十一条 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。
一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。
二 第二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は一年以上にわたつてその目的のための行為をしないこと。
三 当該宗教法人が第二条第一号に掲げる宗教団体である場合には、礼拝の施設が滅失し、やむを得ない事由がないのにその滅失後二年以上にわたつてその施設を備えないこと。
四 一年以上にわたつて代表役員及びその代務者を欠いていること。
五 第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認証に関する認証書を交付した日から一年を経過している場合において、当該宗教法人について第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いていることが判明したこと。
2 前項に規定する事件は、当該宗教法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄とする。
<以下略>
No.5
- 回答日時:
文科省が裁判所に
解散するよう命令を出してくださいって
お願い(請求)するだけです。
それが通っても、税金の免除がなくなるだけで、
宗教としてやっていけないわけでもないですし、
個人からの献金は非課税のままですし、
結局、今まで通り裏でごそごそやれば、
たいして違いはない状況です。
宗教法人としての税制優遇がなくなる、ぐらいが
痛手になるぐらいです。
まあ、今もやってますけど、信者に現金を
韓国まで持って行けせて、ってやり方などで、
裏道・工作やってますわな。
こういうのを監視、抑えたりしないと、
今とたいして状況はかわりません。
No.4
- 回答日時:
クッククック♪ 今は幸せに暮らしている。
子供3人いるので別れないでしょう。

No.3
- 回答日時:
文科省が、法律に従って裁判所に命令書を発給するように請求書を申請したということです。
命令書が出ても、「宗教法人」という扱いが無くなるというだけ、任意団体として教団は存続しつづけます。
No.2
- 回答日時:
解散請求とは、
教団の監督省である文科省が、解散命令を裁判所に請求する、
という事を言っています。
そして、裁判所がそれを妥当と判断すれば、
教団に対して、解散命令を出します。
但し、教団には抗告の権利があるので、すぐに解散とはなりません。
解散となっても、宗教法人の資格を失うだけです。
宗教の自由は保証されているので、教団活動は継続できます。
信者も(洗脳されているので)多くが残ると思います。
かつてオウム教団に解散命令が出ましたが、
名前を変えて未だ活動を継続中です。
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