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今回、「内閣不信任決議案」が衆議院に提出され否決されましたが、
各報道番組で、一事不再議だから、もうこの会期中には二度目の
「内閣不信任決議案」は出せない、と言ってましたし、私もそう思っていました。
(首相をクビにしたい、という前提での話です)

ところが昨日、安藤優子さんがやってる報道番組の中で、元東京地検特捜部副部長の
若狭弁護士が、「内閣信任決議案」を提出してそれを否決するという方法があります。
これは憲法上から見ても問題がない。という趣旨のことを言ってました。
で、ちょっとネットで調べただけなのですが、どうも憲法にも国会法にも、
「一事不再議」についての明確な規定がないようなのです。
(旧帝国憲法にはあったらしいです)

この若狭弁護士が言ったような、いわゆるウルトラC的な方法は、
実際問題として可能だと思いますか?
私は、なんでも前例主義のこの国では「前例がないから」という理由で
相手にされないようなやり方だと思うのですが、法的な裏づけがあるとか、
法解釈の問題だとか、何かご存知の方がいらっしゃれば、教えてください。
よろしく、お願いします。

A 回答 (2件)

一応、「国会法 第56条の4 各議院は、他の議院から送付又は提出された議案と同一の議案を審議することができない。

」が、一事不再議と同一主旨と解釈されています。

また一事不再議は、法律論と言うより、議会の効率的運営のための原則論・常識論の様なものです。
野党が、反対法案審議の都度、不信任案提出などをして、牛歩戦術をやりますと、国会運営に大きな支障が出てしまいますから。
やはり内閣不信任決議案の様な重要法案は、野党も腹を据えて提出せよと言う一事不再議の原則には、意義はあります。

若狭弁護士が仰るのは、「憲法第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」を根拠としておられるんだと思いますよ。

信任決議案の否決にも、不信任案可決と同等の法的な強制力が有ります。

一事不再議の原則があるとは言え、与党の暴走を抑止するために、「チャンスは二度」と言ったところでしょうか?
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この回答へのお礼

なるほど、一事不再議って、ある意味、道義的な考え方なのですね。
あと、憲法69条は「どちらか一回」というふうにも読めるし、
「それぞれ一回づつ」とも解釈できますね。
確かに若狭弁護士はこのことを言ったのだろうとおもいます。
勉強になりました。どうも、ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/04 15:26

いや、宮沢の時だったか前例もあるからやってやれんことはないけど・・・・


結局今回の不信任決議だって提出してから直前に切り札(そのうち退任宣言)切られて逆転されてしまっているのに、
直後に信任決議出したら賛成票が上回って勝てるというのは余りにも楽観的過ぎるのでは?
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この回答へのお礼

素早い回答、ありがとうございます。
宮沢内閣の時は、確か内閣不信任案が出されそうになったために、それに先んじて
与党側が信任決議案を出して可決して、不信任を出させなくしたのでは
なかったでしょうか?
ですから、同一会期の中で、不信任と信任の両方を出したことはなかったと
記憶してます。
また、若狭弁護士が言ってたのは、みんなが菅首相にだまされた、と怒って
いるのを受けて、安藤さんが「もう、不信任案は出せないんですよね」みたいな
ことを言ったあとで、「いいえ、信任決議案を出す、という方法もあるんですよ」
みたいな感じで言ったのだったと思います。ビデオ撮ってないので細かいニュアンス
までは自信はないですけど・・・。

お礼日時:2011/06/04 14:00

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