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株の譲渡制限がある会社(株の譲渡は取締役の承認が必要)について質問いたします。会社が下り坂にあり、倒産や解散が話題になっており、持株会会員が話し合って、全員の総意によって持株会を解散しました。
持株会は、民法上の組合ですので、解散は会社の許可なくできると思いますので問題はないはずですが、
解散後に株を組合員それぞれの個人株にするのは、譲渡にあたるのでしょうか?

持株会が存続していた時は、株は持株会理事長名義でしたので、個人名義への書換えは完了しています。
会社はそれは譲渡に当たるとして、認めません。

弁護士さんにも相談していますが、譲渡かそうでないか、意見が分かれています。
ご意見をお聞きいただきますよう、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

弁護士さんに聞いても意見が分かれることを 多少法律知識のある素人同然の私達に聞いても 正解は出ません。

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この回答へのお礼

教えてgooのキャッチフレーズに「あなたの質問に専門家が、お答えします」と書いてあり、以前には弁護士さんからご回答をいただいたことがあります。
ですので、正解を知りたいのではなく、色々なご意見をいただきたくて、質問いたしました。どうぞ、ご理解くださいますよう、お願いいたします。
多少知識のある方の、真摯なご回答をお願いいたします。

お礼日時:2015/11/16 16:03

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