dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

福島県の震災で、手持ちの財産が、ほとんど壊れたり、水に使ったりして使用不可能となりました。現金のみ80万円ほどありますが、300万円には満たないと思います。どうしたらよいでしょう。解散てつずきした場合、現金は没収になるのでしょうか?不動産等はありません

A 回答 (1件)

「300万円」と書かれていることから、一般財団法人のことと存じます。



一般財団法人は、純資産が300万円を下回ったからといって、すぐに解散となるわけではありません。
2期連続して、決算書(期末の貸借対照表)上の純資産が300万円を下回った場合に、はじめて解散となります。

解散する場合における残余財産は、定款で何も定めていない場合には、評議員会でどうするかを決めることとなります。
公益財団法人の場合にはいろいろと規制がありますが、一般財団法人ではあまり規制がありませんので、割と好きに分配や処分をすることができます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2011/04/14 21:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!