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家裁の調停で婚姻費用分担請求が認められました。しかし、支払い期日が過ぎても支払われません。どうしたらよいですか?

A 回答 (3件)

調停で決まったことは裁判の判決と同じ効力があります。

又、婚姻費用の問題は、裁判案件ではありませんので裁判を起こすことは出来ません。

調停で決まったとおりのことを実行しない場合の取り決め、例えばですが強制執行などの条件は調停調書に書かれていませんでしたか。いずれにしても、支払いが実行されていないのなら、調停をした裁判所の担当書記官にその旨言って、支払いをしてもらうようにしましょう。
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この回答へのお礼

担当書記官に連絡してみます。貴重なご意見ありがとうございます。

お礼日時:2023/10/18 20:00

養育費にしてもその他の費用にしても裁判で判決が出ても、払わない人払えない人は沢山います、裁判所は強制力がないんです。

相手の方の給料差押えとかの強制執行が出来ますけど、相手の生活を脅かしてま請求は出来ません。そう言う現実問題もあるって事もありますから。参考まで。
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調停では強制することができません。


審判に進みましょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

参考にします。ありがとうございます。

お礼日時:2023/10/18 09:34

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