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離婚での慰謝料請求について
家庭裁判所で調停をおこなうようですが、離婚での慰謝料請求をするときの調停で、子供の養育費についてもまとめて話し合えるのでしょうか?

それとも別々に調停でしょうか?

A 回答 (3件)

離婚は婚姻生活の精算です。

離婚慰謝料は、離婚に至らしめた側の責任に依る慰謝料です。

離婚調停では、まず離婚の合意と、子どもさんが居る場合親権者の合意が同時並行的に話合われます。それらが合意に至ると、つぎは、婚姻生活中の諸々の清算の話になります。

上記の話会いはひとつの調停で行われます。お尋ねの、離婚と慰謝料請求は同じ調停で合意を図るようになります。別々ではありません。順番は離婚の意思の確認、次に離婚慰謝料の問題、となります。
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この回答へのお礼

お返事有難うございました。
とても助かりました。ワンセットで安心いたしました。

お礼日時:2021/11/04 14:24

慰謝料と養育費だけでなく親権をどちらが持つかも纏めて話し合います。


離婚の理由が子供への暴力などでなければ、母親が親権者になるとは限りません。
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この回答へのお礼

お返事有難うございました!
父親も暴力はないので可能性があるということ安心しました!

お礼日時:2021/11/04 14:25

慰謝料と養育費は普通はワンセットで行います。


折角の機会に別々に行う意味がありません。
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この回答へのお礼

有難うございました。
大変助かりました。

お礼日時:2021/11/04 12:55

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