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慰謝料、養育費等の公正証書を作ろと思います。
それについての調停を行います。公正証書は弁護士さんや行政書士さんに依頼せずとも作成できますか?

A 回答 (3件)

家庭裁判所の調停が成立すれば、公正証書を作成する必要はありません。



調停証書 > 公正証書

公正証書ではお金に関してしか書けないが、調停証書なら、不動産の名義変更までできる。
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この回答へのお礼

そうなんですか!
ありがとうございます

お礼日時:2012/05/18 12:01

できますよ(^-^)/




というのは弁護士さんも行政書士さんも
質問者様も公正証書は作成できないからです。

調停内容を
公証人の先生の事務所にもっていって、
公証人の先生の職印押してもらわないと
公正証書にならないからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/05/18 12:00

>公正証書は弁護士さんや行政書士さんに依頼せずとも作成できますか?



できますけど、素人が公正証書を作っても、穴だらけの公正証書で意味ない・・・なんてコトにならないように専門家にお任せしたほうがよろしいかと。
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この回答へのお礼

なるほど
ありがとうございます

お礼日時:2012/05/18 11:57

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