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No.1
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プロファイルに記した通りの在米の隠居爺です。
なので、隠居前の記憶です。
私の場合、オフィスでのデスクワークの場合、朝5時半ごろに家を出て、6時半から仕事をはじめ、定時の時は午後3時半に上がって帰宅するというパターンでした。
残業をするときでも、ほとんどの場合、夕方6時半には上がってました。
だから、ひと月を4週間とすると、労働時間は 160~196時間(拘束時間とするなら昼食時間計 20時間をプラス)と言うことですね。
この時間帯を選んでいたのは、通勤ラッシュで疲れたり無駄な時間を過ごしたくなかったためでした。
それと、これができたのは、いわゆる労働協約がきっちりあって、自分に合った柔軟な働き方ができたことが大きかったと思います。
覚えているところを紹介してみましょう。
日本の大企業に属していて、当地アメリカを足場に、日本や欧米の事業所を行き来して仕事をしてきました。
労働時間・勤務時間帯・評価の規定(労働協約)は、フレックスと裁量労働制を組み合わせたものでした。
勤務時間は、『自分のオフィス』か、『リモートで自宅』か、『出張などでの出先』かで扱いに違いはありましたが、基本は、その日のどこか3時間以上勤務すれば『勤務した』と見做されました。
3時間に満たないと休日出勤扱いでした。
勤務時間帯は、その人が居るタイムゾーンの時間で、朝7時からその日の夜の7時までの間にしたものは通常勤務、朝4時から7時までと夜7時から10時までが早朝・夜間勤務、夜10時から翌朝4時までが深夜勤務と判定されます。
朝・昼・夕・夜の食事時間は決められており、勤務時間からその時間を引いた残りの実働時間について、それが8時間を越えれば残業という判定になります。
昼食は勤務日であれば規定の補助をくれ、既定の朝・夕・夜の食事時間にかかる勤務をしていれば、同じように規定の食費を支給してくれました。
休憩も管理されており、連続した4時間の中で合計30分以上の休憩は必ず取らないといけませんでした。
ある勤務時間が終わって12時間を過ぎずに次の勤務を開始すると、それは前の勤務日の続きと判定されました。
それと、ひとつの勤務日は休憩や食事の時間も含めて20時間を越えられないことにもなっており、12時間を超えた場合は翌日の勤務開始までに12時間はあけることが、16時間を超えた場合は24時間はあけることが義務付けられていました。
勤務日は土日休みの週5日制で、水金が残業禁止日でした。
残業は、連続した5稼働日で12時間まで、連続した4週間(1か月相当)で40時間まで、連続した12週間(3か月相当)で100時間まで、連続した52週間(1年相当)で360時間までは自己裁量でできましたが、それを超えるには、管理職でない場合は管理職にその旨を事前に申告し、それを管理職が組合に事前に折衝して組合の承認が下りないといけない決まりでした。
管理職の場合は、本人が上位の管理職・役員に申告して承認を得ないといけない決まりでした。
それらの申告内容と承認結果を記した申告書は誰もが閲覧できる場所(現在はオンライン掲示板)に掲示されていました。
水金の残業もできなくはありませんでしたが、やった場合は向こう2週間以内の残業可能日に残業をしない日を設定しなければなりませんでした。
これらを守れない事案が発生すると、その管理担当管理職の評定が下がり、その管理職が管理する部署全体が向こう8週間(2か月相当)残業禁止になることになってました。
この全ては ID カードと社用のスマホとパソコンの利用実績で15分単位で自動管理されてました。
オフィスに行けば、ドアと言うドアは通過するたびに時刻が記録されますし、スマホやパソコンも開けたり閉めたりアプリを使ったりするたびに時刻が記録されます。
相手は機械なので『待ったなし』。
考えてみれば、もう『管理』じゃなくて『監視』だとさえ思ってしまいます。
まぁ、勤務時間は給与の勤務評定とはリンクしない部分の算定にしか使われないということになっていたので安心はしていましたが・・・
ということで、そもそも勝手に過剰な残業はできませんから、結構早く変えれてました。
逆に、若いころは、出来るだけ早く仕事を片付けちゃいたくて、ある時期残業をしまくっていたこともありました。
その場合、組合員であることも最大限に利用して、翌日が休みになるような働き方とか、会社でできるだけ食事を提供してもらう、なんていうのをうまく組み合わせ、休みながらも食費を浮かせて残業代をたくさん稼ぐ、なんてやってましたね。
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