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アパートを家賃の引き落とし日が毎月26日なのですが、これは翌27日から1ヶ月間の賃料なのですか?
それとも翌月1日から1ヶ月間の賃料なのでしょうか?

A 回答 (11件中1~10件)

民法614条には賃料の支払い時期は後払いという記載があります。


しかし、実際には上記民法の規定を賃貸借契約書により当事者の合意で変更できるものとされます。
民間の賃貸物件については、9割ほどが前家賃だといわれています。
したがって賃貸借契約書をご確認下さい。
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なぜ引き落とし日を基準に家賃が決まると思うのかがわかりませんね。


一般的に家賃は翌月分1ヶ月分を前月末に支払うシステムです。

例えば10/26に引き落とされる家賃は11月分1ヶ月分です。
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答えは契約書にあり!



一般的には翌1日からの賃料ですね。
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翌月1日~末日の分ですよ。



賃貸物件のマンションやアパート、月極駐車場などの場合は、1カ月単位で家賃という賃借料を前払いで支払いです。

保証会社とかが入っていると、毎月26日までに入金しておくと自動引き落としで手数料分と一緒に登録してある銀行口座から決められた金額毎月5万円のような固定金額が引き落としになります。

その引き落としされたお金を今度は保証会社から管理会社に振り込みとかがされ、次にそれを管理会社から家主さん・地主さんの方の銀行口座に振り込みがされますので、家主さんが手にする時には月をまたいでしまっている事が多い感じになります。

毎月26日に支払い、それが27日~の分という計算にしますと、1年には1カ月30日しかない月や、31日まである月とかあるので、毎月の金額が上下するようになる日払い計算みたいになると混乱しますので、「1カ月間でなんぼとしていて、それは1日~月末まで」 みたいな計算方式です。

入居や退去で、”日払い計算” が発生しますが、例えば10月の終わりの30日に入居したいと言う人がいた時に1カ月分請求すると、「えっ、2日で5万円ですか」 みたいになる。

アパートとかで退去する人は退去の日までの負担となり、でも家主さんはその後に片付けとかリフォームして、貸し出すまでの負担をしないといけない感じです。

一般的に給料日は25日が多いので26日か27日あたりで家賃は引き落としになる感じで、それは翌月1日~月末分です。
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契約書に書いてないでしょうか?


契約内容によって変わりますが、
先月分を今月26日に引き落とすのが一般的かとは思いますが。
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家賃は原則月単位での支払いです。


前家賃ならば翌月1ヶ月分、当月家賃ならば引き落としのある月の家賃です。
入居時の初期費用で前家賃の支払いがあったなら、前家賃です。

月末払いだと、土日祝日に銀行の休みが被ってしまうと、引き落としが翌月に先延ばしされます。
それを踏まえて、2月末は28日ですから、その日辺りでの引き落としになっているかと。
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契約書によりますが、多分、翌月1日から1ヶ月間かな…♪

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その契約によります。


必ず契約書にかいてありますし、不動産屋さんに聞いたら分かりますよ。
担当に話すのが嫌ならば(恥ずかしいならば)電話に出た事務員レベルでも分かりますよ。
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おそらく「毎月1日から月末までの家賃を前月26日に支払う」となっているのでは?


詳しくは賃貸契約書を見てね。
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翌月1日からの可能性が高いです。


普通は月の末日の引き落としなんですが、
支払いが遅れた場合に対する用心で26日に
してるんじゃないでしょうか
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