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民法713条の


精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。 ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。



精神上の障害がある(例えば認知症など)
が、むしゃくゃしたや、イライラしたなどの理由で精神上の障害がある人が単独で、人を刺したり
人を熱傷させたり、火をつけたりするのは
故意や、過失にあてはまる?

質問者からの補足コメント

  • 民法713条の


    精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。 ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。



    精神上の障害がある(例えば認知症など)
    が、むしゃくゃしたや、イライラしたなどの理由で精神上の障害がある人が単独で、人を刺したり
    人を熱傷させたり、火をつけたりする行為は
    民法713条の故意や、過失にあてはまる?

      補足日時:2023/10/26 19:55

A 回答 (2件)

精神上の障害がある(例えば認知症など)


が、むしゃくゃしたや、イライラしたなどの理由で精神上の障害がある人が単独で、人を刺したり
人を熱傷させたり、火をつけたりするのは
故意や、過失にあてはまる?
 ↑
これ、条文の意味を理解出来ていませんね。

以下の、三つの条件を総て満たして
始めて、損害賠償責任を負わない、ということです。

1,精神上の障害があること。

2,その障害の結果、
 行為の責任を弁識する能力を欠く状態に
 なったこと。

3,その常態下で、人に損害を与えたこと。


これには例外があります。
それが但し書きです。

こういう状態になることを知っていて(故意)
あるいは、知らなかったけど、知らないことにつき
過失があった場合は
例外として、損害賠償責任を負う。

こういう意味です。


酒乱の男がサケを飲んで、何が何だか
解らない状態下で暴れ
負傷させた。

この場合は免責されます。

しかし、酒を飲めば暴れることを
知っていた、あるいは過失により知らなかった
場合は、責任を負う。
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これ民法なので人を刺したり火をつけたりという刑事事件には当てはまりません。

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