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3/11に、有限会社の登記住所を「A市」から「B市C区」に変更しました。しかし、社長から、また変更するように言われたのですが、「登記記録にかんする事項」の所に「B市C区」を載せたくないということで、以前おこなった住所変更を取り消して(なかったことにして)再度、「B市D区」にしてほしいと言われています。

法務局に行って質問したのですが、なかったことにするのは面倒だから、もう一度住所の変更をしたということにした方がいい。と言われ、どのようにしたらいいのか教えていただけませんでした。

社長からは、できるはずだから、調べて変更してと言われているので、どのようにすればよいのか、(どのような書類を作ればいいのか)知っている方はいらっしゃいますでしょうか?宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

第三者が手数料を支払うことによって誰でも会社の登記簿を取得できるという公開の原則を採用している以上、登記申請中で登記簿に記載される前ならばいざしらず、登記が完了して、一度登記簿に公示されてしまった以上は、登記官が間違って申請書の内容と異なる登記をしてしまったような場合をのぞいて、まるでなかったことにするというようなことはおよそ不可能と考えます。


そもそも、質問者の方だって、ある会社の登記簿謄本を先月とったら、「A市」から「B市C区」に移転したとなっていたのに・・今月になったら、そのような移転の痕跡すらなく「A市」になっていたら・・・そのような会社を疑るだけではなく、登記制度そのものに不信感を抱きませんか?
ご質問の場合にもっとも近いものは、「錯誤による更正登記」だと思います。
錯誤による更正の登記は、「あれは間違いでした・・本当はこうです」ということをするもので、錯誤であったことが分かる書類を添付して、登録免許税2万円を添付して申請する登記です。ただし、この場合にも当然ですが・・錯誤によって登記してしまったもの(「B市C区)」)にいたということは登記簿上表示されてしまいますが・・・
もっとも、一度、実際に本店をA市からB市C区に移しているのであれば(本店移転の登記は商法上、移転後2週間以内にしなければならないとされているため、事前に本店移転の登記をするということは法律上ありえない)、法務局の回答どおりに、再度、本店移転の登記申請をするというのが筋ということになるかと考えます。 登記簿に「錯誤」なんてのるのはなんかみっともないですしねぇ・・・。
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