単二電池

商人が営業を変更する場合、商号の消滅または変更は生じますか?

A 回答 (2件)

商法上の商人は、営業ごとに商号を変えることができますが、同一商号の下、複数営業も可能です。


商法には、商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる(商法15条1項)がありますが、営業譲渡や現在の営業を廃止するに際し、従前の商号の譲渡を義務付けておりません。(譲渡できるの反対解釈で、譲渡しなくてもよい)

従って、商法上の商人(会社も含む)が、営業(会社の場合、事業)を変更するに際し、商号を譲渡しない限り、商号の変更は、必要ありません。商号の消滅なんぞは起こりようがありません。

会社は、その存続中、商号を廃止できません。事業内容の変更の有無と関係なく、商号変更は定款変更によりいつでも可能です。
(事業内容変更なく、例えば、ソニーは来年4月から商号をソニーグループに変更)

会社を除く商人は、商号選定自由(商法11条)から、いつでも、使用している商号を廃止、変更できます。商号の廃止・変更は、その商人の判断で自由であり、営業の廃止、変更とはなんら法律上の連動関係はありません。
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あなたのいう“商人”が法人なら、商号は登記簿に記載した一つのみです。


別事業を始めて商号も二つ目を使いたかったら、別の法人を新たに設立登記しないといけません。

“商人”が個人事業なら、個人事業の屋号に法的裏付けは一切ありません。
税務署は事業主の本名で管理しているのであり、屋号はおまけに過ぎないのです。
したがって、事業内容ごとに別の屋号を使っても、近隣に同名の事業所がない限り全く問題ありません。
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