No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>警職法即答出来ない職質
そもそも、職務質問は任意ですから拒否することは自由です。
ただし、拒否する対象者に対して警察官職務執行法に基づいて「任意に」警察官が問い質すことも合法です。
警察官が警察官職務執行法の条文を丸暗記して職務質問対象者に答える法的義務がありませんので、これをもって職務質問を拒否することは根拠に欠けます。
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つまり何かしたかしそうな人間にやるもんでしょ?俺どっち?即答出来ないね。じゃ違法って事で協力しません。他当たって。って言って、それでも退かないなら訴えれますか?
即答出来ないすなわち違法。