とっておきの手土産を教えて

自治体からの用地買収の提案を受け契約しました。

契約してから誠意のない嘘の説明をしています。

やり取りはメールが残っているので、言った言わずの水掛け論には、ならないと思います。

契約も済み移転補償金なども振り込まれているので、
嘘の説明がまかり通っている状態です。

このような場合は、自治体上部の県などに苦情を入れたら対応は、違ってくるでしょうか。
地方なので、議員などは、職員と馴れ合いなので陳情などをしても当てに出来ません。

知り合いなどに聞いても、自治体の対応は、お役所仕事を絵に描いたようだと話していたので、
変わらないのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 情報助かります。

    依頼した弁護士が一緒に立ち会ってました。
    自治体が私にした嘘の説明を追求してましたが、
    急に変節して驚いてます。

    弁護士が入っているので他の弁護士に相談出来ず、こちらで聞いてみました。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/11/11 02:43
  • うみねこ104様
    有難うございます。

    弁護士の変節で困ってます。

    数日前の説明では、従前と話が違い過ぎているので、強く説明を求める。との返事でしたが、
    急に、相手(役所)を硬直化させるのも考え物です。と返事でした。
    硬直化されて困る事は一つもないです。

    以前依頼している弁護士が話してたのは、

    『弁護士事務所の所在地裁判所での調停や裁判などで、
    相手弁護士と徹底的に争うと面倒だと思われる事があるので、
    ある程度で和解案などを受け入れる事も必要』

    だと話していたのを思い出しました。

    今回は、弁護士が保身に走ったのと思います。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/11/11 21:37
  • うみねこ104様

    有難うございます。

    >また、争って勝てるのもで行政側が譲歩してるときはあなたの譲ることも大切です。
    見解の相違は、よくある事だと思います。
    今回の相談した件は、用地買収による交換地に水道インフラの完成時期が
    今年の8月には完成していると、1年以上前からの説明でした。
    弁護士も問い合わせしてましたが、9月に着工するとの説明を受けてます。
    9月着工予定が10月着工予定になり、問い合わせると、工事許可さえ出ていなかったとの事です。
    最初は、弁護士も従前の説明と違うので厳しく追及すると説明してましたが、

    途中から、説明を求めて硬直化するよりは、工期を急がせる事に集中した方が得策。
    9月着工予定が遅れた事など言葉尻を捉えても仕方が無い。などに変わってきました。
    何故 嘘の説明をしたのか聞きたいと頼んでいるのに弁護士から期待出来ない解答で困っています。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/11/12 13:43
  • ウミネコ104様

    有難うございます。

    今回の事に関し役所の瑕疵には、ならないのか?不履行になるのでは?と聞きましたが、弁護士の見解は、不履行を証明するのは、難しいと言われました。
    弁護士を解任して新たにとの事ですが、契約前や契約後の面談や、やり取りは、弁護士が間に入り
    全てを知っているので、解任して別の弁護士は難しいです。

    契約書には、明け渡し時期が、明確には記されていないと弁護士見解です。

    私は不履行などで訴えたいと思ってません。
    弁護士には、そこも伝えています。
    認可も下りていないのに、工事開始時期を提示して来たり。

    弁護士は、聞いた所、何も変わらないと言いたいのでしょう。
    聞いた所で工期が早まる訳でも、訴える事が出来る訳ではないのは理解しています。

    契約以前の対応も誠実さが欠ける対応が続いてました。
    今回は、極めつけです。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/11/12 19:02
  • 代替え地は、去年の契約時点で私名義になっていますが、

    今年の固定資産税の通知が来ると思っていたのですが、
    通知は、来ていません。(変だとは、思っていたのですが体調を崩し入院していたので忘れてました)

    役所は固定資産税を納付させると、土地としての有効を認めた事になるので、
    固定資産税は免除にしているのでしょうか。
    少なくとも今年度中の水道工事は起きないと思って考えた方がよいのでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/11/12 21:18

A 回答 (6件)

結論


総務省から一部抜粋
1総務省行政相談センターきくみみ
(管区行政評価局・行政評価事務所・行政監視行政相談センター)で相談すること。
 総務省行政相談センターの連絡先一覧表(行政苦情110番(全国共通番号)0570-090110)お近くの総務省行政相談センターにつながります。

2弁護士に相談すること。
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この回答へのお礼

解答有難うございました。
参考になりました。
助かりました。

お礼日時:2023/11/14 18:00

追伸ウミネコです。

NO4
結論的に弁護士が変遷した場合は翻意することは難しので、新たな弁護士を依頼するために現在の弁護士の委任を解除することもできるかと思います。
売買契約書で、水道工事完成後に代替え用地してあなたに引き渡す期日が記載している場合、行政の不履行(不作為)で売買契約は無効の申し出をすることで契約は破棄(解除)することができるかと思います。
行政の虚偽説明で不作為が事実であれば、先に述べた通り、上級庁に不服申し出ができます。
行政は、虚偽説明は勿論のこと、最もしてはいけない行為は不作為です。
だからと言って、不服申し出をしても上級庁からの回答は日数がかかり何時になるか分かりません。
弁護士が言う通り、工事を先に進めた方が得策かとも思います。
用地代替えで、以前の土地は引き渡し後であればなおさらのことかと思います。
いずれにしても、あなたの意志を貫くためには民事裁判で決着するためには大変な努力が必要となります。

総務省から一部抜粋
不作為とは
行政不服審査法2条2項において、不作為を以下のように定義している。

不作為とは、
行政庁が法令に基づく申請に対し、
相当の期間内になんらかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにかかわらず、
これをしないことをいう。

例えば、建築確認や営業許可の申請、生活保護申請などをして、相当期間が経過したにもかかわらず
行政庁からの応答がないなど「握りつぶし」が続いている状態をいう。

これは申請者が法制度上認められた権利が与えられない、あるいは、
権利の有無を適正な出続きで判断される権利が侵害されているということであり、
権利侵害状態と言える。
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追伸ウミネコです。

NO3
弁護士の変節で懐疑的になっている場合は、弁護士の解任して、新たに信頼できる弁護士に依頼することです。
行政相手に裁判で争うことは大変なエネルギーを必要とします。
また、争って勝てるのもで行政側が譲歩してるときはあなたの譲ることも大切です。
つまり、和解できるものは和解する方が得することになります。
それでもあなたが納得できないときはとことん争うことです。
その為の弁護士です。
また、相手の弁護士所在地が裁判権でなく、あなたの所在地又は行政地域の裁判所が担当裁判所になります。
裁判所が許可すれば、遠隔地の場合でもテレワーク・リモート(zoomなど)利用してウェブ会議(日常業務・訴訟)で裁判に参加することができます。

裁判所
ウェブ会議で参加
民事訴訟をIT化する動きが始まっており、そこにはリモートワークを推進する要素があります。期日等にウェブ会議で参加するe法廷と、事件記録を紙ではなくデータで取り扱うe提出です。これらにより、弁護士が裁判所や事務所にいなくても、訴訟活動を行うことができるようになります。
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追伸ウミネコです。

NO2
公務員は公権力有していりため、虚偽説明でも一般市民に強弁しますが、上級庁又は弁護士などが同席すると公務員は自己保身に切り替えます。
依頼した弁護士が今後の対応をしまするかと思います。
後は弁護士に任せることです。
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大阪府堺市では、


行政で管理している土地、家屋を、
オークションしていたりしますよ。

一定の条件を満たせば、
入札の権利を得て、それから、
競り合う(せりあう)のだと思います。

賃貸の物件などもある様子です。

ただし、
電話連絡の際、
市外局番(市外)からと、
堺市内では、
全く違った所へ繋がっています。
特に、区役所、市役所など。

ウソのような、異例のお話。
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この回答へのお礼

解答有難うございました。

お礼日時:2023/11/14 17:59

「誠意のない嘘の説明」とは具体的にどんな説明なのですか?それが分からないと回答のしようもありません。

この回答への補足あり
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この回答へのお礼

解答有難うございました。

お礼日時:2023/11/14 17:59

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