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ワンクリック詐欺に請求画面がでてきて慌ててgooの質問を
調べたところ同じような事例がのっており(http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1281740の方と同様です)その中でご回答されている方の発言で
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今後、この業者には二つの選択肢があり、
- あなたへの詐欺行為に失敗したためおとなしく引き下がり、次のカモを待つ
- いちかばちか少額訴訟に訴える
です。私はたぶん前者だと思いますが、仮に後者を業者が敢えて選んだときのことを考えてみましょう。以下続く
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というような解答をされていらっしゃり”その中で少額訴訟を提訴すると、裁判所はプロバイダに被告であるあなたの素性を明かすよう令状を出す可能性があります”というようにあるのですが私はなにも自分の情報相手業者に漏らすような行動(電話や返信など)はしておりませんがこの”令状を出す可能性”とはどのぐらいあるのでしょうか?そうなるのかと思うとそんなに大ごとなのか裁判などとは縁がなかったけどとんでもないことだと思い多少不安な気がしています。長文になり申し訳ございませんがどなたかアドバイスおねがいいたします。

A 回答 (3件)

業者が小額訴訟を提起することは、まず有り得ません。

業者が電子消費者契約法違反
 (消費者に対して申し込み内容を再度確認させるための画面を用意する必要があるので、このような確認措置が無いような場合、その申込みは無効原因である、という法律に違反)
であるため、斯様な法律違反行為(=費用請求自体が無効原因)をしている業者が小額訴訟を提起することは、そもそも論として有り得ないからです。
 また、相手が「ワンクリック詐欺業者」にも拘らず裁判所に訴状を提出するとは思えません。「私がワンクリック詐欺をやっている業者です」と名乗りを上げるようなものですから。

従って小額訴訟を起こされることは有り得ませんので、安心してゆっくり休んで下さい。
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詳しく調べたワケではないのですが、少額訴訟で「この利用者の情報を開示しろ」という訴訟はできないのでは?



どちらにせよ、プロバイダーには貴方の個人情報を守る法的義務もありますし、プロバイダーはネットトラブルに詳しい沢山の顧問弁護士と契約しています。


そんなネットトラブルの超専門家集団に対して、タダの架空請求業者が法廷で戦いを挑むと思いますか?


貴方からお金を取る為に、自分たちが逮捕されるリスクも賭けて?

(もしプロバイダーが個人情報を簡単に開示してしまえば、個人情報を易々と開示するような信用のないプロバイダーは社会的に非難され倒産するだけです・・・)
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法律家ではない素人なので参考までにと言うことで。



あなたが云う後者の場合ですが、そもそも何処の誰とも解らない相手に対して裁判には持っていけないでしょう。
つまりこの時点で契約は不成立のはずですから。
例に挙げられている質問者さんは実際に利用しているので何とも言えません。
あなたは全く後にコンタクトを取っていないので問題ないはずです。
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