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上場企業においては、社内規定で従業員に対し自社株の取引時には事前に申告することを義務付け、その際未公表の重要事項がある場合には売買を禁止することがあります。
役員や管理職、管理部門の従業員であればともかく、その重要事項を知り得ない末端の従業員に制限をかけることは、財産権の侵害に当たらないのでしょうか。

A 回答 (5件)

憲法や法令上、特に問題があるとは思われません。



財産権と言えども、【公共の福祉】による制約は認められますので。(憲法第29条第1項、第2項参照)

すなわち、本件のように上場企業においては、自社株の取得等に制約を設けていることが多いはずですが、これは金融商品取引法で対応が求められている【インサイダー取引の防止】に向けた対応と考えられております。

こうした中、上場企業によるこうした自社取得にかかる制約については、【公共の福祉】、わかりやすく言い換えれば、【公共の利益】に適うものであり、容認されるものと考えられます。

なぜならば、仮に、上場企業の社員によるインサイダー取引が発覚し、証券取引等監視委員会等による摘発を受けマスコミ等により報道されるような事態になれば、結果として、当該企業の社会的な信用は大幅に損なわれ、場合によってはその企業の存続に関わる問題になることすらあり得ますので。

現に、インサイダー取引に関しては、ときどき証券取引等監視委員会により摘発されており、被疑者に対しては課徴金が課されたり、特に悪質な場合においては東京地検特捜部により摘発、刑事事件として起訴されることすら認められているところです。


【参照条文】
●日本国憲法
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ (略)


●金融商品取引法
(会社関係者の禁止行為)
第百六十六条 次の各号に掲げる者(以下この条において「会社関係者」という。)であって、上場会社等に係る業務等に関する重要事実を当該各号に定めるところにより知ったものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け、合併若しくは分割による承継又はデリバティブ取引をしてはならない。

【筆者注】なお、 ( )書きについては、非常にわかりずらいので、あえてほとんどを記載省略済み。
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役員や管理職、管理部門の従業員も含めて、全員がインサイダー取引に手を染めないように縛りをかけているんでしょ。

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アナタが言いたい「財産権」とは、憲法が定める意味での「財産権」ですか?


もしそうであるならばそもそも財産権は固より憲法の意味を理解できていません
と言うのも、日本には職業選択の自由は憲法で保障されていますが、一方で医師免許などは高度かつ専門的な知識を求められる為、制限がかけられます
今回の件も、種類は違いますが理屈としては同じようなことです
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まあ、確かにそうなりますよね~。


ただ、インサイダーへの抵触を避けることが重要視されているのだと思います。
自社株会の買い付けでは、市場取引と異なり、会社の口座を介して単元に関わらず、手数料等もなく取得が可能でディスカウントとなるので、規制が厳しい側面があります。
しかしながら、ストックオプションなんて制度を導入する企業もありますし、自社株買いなんて全くのインサイダーですよね。
私も同じ疑問を持ちますが・・。
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株式譲渡制限は第三者による敵対的買収など既存株主の権利を守るために設定することもあることから、株主総会の決議や定款で定められている場合は有効です。

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