

民間の医療機関の医事課に勤めています。
当診療所に受診された患者さまが「初めて当院を受診する、既往症もない」と初診の申込みの予約電話でも、診察でも言っていました。
しかし、当院の医事課には、その患者様が10年以上前に当院を受診されていたカルテ(氏名・生年月日の一致)も当時、その患者様を診察した医師もまだいて、10年以上前に当院を受診していたことが確認できました。
(診療録=カルテの保存義務は5年)
しかし、私も、その患者様を診察した医師も、当院に勤務を始めて、まだ数年で、その患者様と会うのが、今回が初めて。
その後、その患者様が半年程通院されて、先月、精密検査や経過観察の為、当院に入院することになりました。
予定通り、検査結果も症状も軽快し、1カ月ほどで退院をされましたが、その後、その患者様が民間の保険会社の診断書(入院証明書)、傷病手当金の請求書類(診察した医師が病名や労務不能期間などを記入)と、郵便局の簡易保険の診断書(各1通)を書いて欲しい。と持ってきました。
いずれの書類も、「病名・初診日・入院期間・既往症」などを診察した医師が記入することになりますが、質問です。
① 初診日を今回の日付にしたら、虚偽診断書等作成など問題となりますか?
② その患者様が「初めて当院を受診する、既往症もない」と言うので、診断書の既往症の欄を「無」としたら、虚偽診断書等作成など問題となりますか?
参照:刑法 第160条1項(虚偽診断書等作成)
医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
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前回の受診から暫く通院がなく、3か月以上など一定の期間があいている場合、初診料がかかることもあります。
https://mc-nurse.net/pages/article/detail/355/