つい集めてしまうものはなんですか?

食中毒患者を診断した医師は、最寄りの保健所長へ届けないといけないと思うのですが、食中毒患者の疑いがある者を診断した場合も、届け出る必要はあるのでしょうか?

調理師試験の練習問題にあるのですが、テキスト等をみても疑いがある者に関しては何も書いていないので、ひっかけ問題と解釈するべきか、被害が拡大するのを防ぐのが目的ということで正解と解釈するべきか迷っています。どなたかアドバイスお願いします。

A 回答 (1件)

届け出る必要がありますね。


【食品衛生法第58条】
食品、添加物、器具若しくは容器包装に起因して中毒した患者若しくはその疑いのある者. (以下「食中毒患者等」という。)を診断し、
又はその死体を検案した医師は、
直ちに最寄りの保健 所長にその旨を届け出なければならない。

http://www.mmjp.or.jp/yokojyuu/low/low/low_043.h …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
58条のところは全然みていませんでした。助かりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/08/05 15:52

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