No.5ベストアンサー
- 回答日時:
たぶんご質問は「著作権」と言うことではなく、みんなみたり閲覧できたりするものの持ち主はだれのもの!? という事なんではないでしょうか?
もしそうだとするならば「カルテ(診療録)」は、患者さん本人のものです。
けれど実際に病院にいって自分のカルテを読んだ事のある方は何人おられるでしょうか?
本当は自分について詳細に書かれている記録は誰のための物でもなくその人本人のものなんです。
電子カルテシステムはそのような、書いた人しか、もしくは医療関係者の人しか見ることのできない診療記録を、本人にも見てもらい平易な言葉で読みやすくしようという意図も含まれていると思います。
またカルテは、その人にしか役に立たない情報です。
興味本位で他人が見てもなんの役にもたたない、けれど本人がもしセカンドオピニオンで他のかかりつけの医者以外の先に診察に行こうと思ったら、必ずそのカルテの記録は本人に役に立つものだと考えます。
疑いのある病気には、大体同じような検査をするものなので、近い最近に同じ検査をもししていたら、次に行った病院で同じ検査をする必要はないはずです。(ただし誤解のないようにお願いしますが、病気によっては毎日的に検査値を測定する必要のあるものもありますし、半年も一年も間があいていて次の病院でも同じ疑いの病名がついてもかならずしも同じ検査をしないでいいというわけではありません)
もし、ご質問者がもっとカルテのことについて勉強なさりたいなら、「診療情報管理士」(だったと思います)という資格があるんですがその資格試験の勉強などをすると疑問の問いの解答を得られると思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/07/30 15:56
ありがとうございます!!しっかり学びたかったのにどうすればいいのか分からなかったので資格のご提示には大変感謝いたします。安易に質問してしまう前にもう少し自分で専門知識が増やせるよう勉強しなおしてこようと思います。
No.4
- 回答日時:
著作権法
第二条(定義) この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
医師法施行規則
第二十三条 診療録の記載事項は、左の通りである。
一 診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢
二 病名及び主要症状
三 治療方法(処方及び処置)
四 診療の年月日
よって、規則に定められた記載事項は著作物の条件に該当しないので、通常カルテは著作物に該当しません。
No.3
- 回答日時:
もし著作権があるとすれば、著作権は著作者に帰属します。
それぞれのお医者さんが、自分が書いた部分について、著作権を有することになります。
もっとも、#1の方がおっしゃるように、カルテはほとんどの場合「著作物」に該当せず、著作権の保護の対象にならないと見るのが妥当だと思います。
著作権法では、「著作物」を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義しています。
カルテというのは、患者さんの症状等の事実をそのまま記録するものですし、同じ病気・症状ならどのお医者さんでも大体同じように書くわけで、「思想又は感情を創作的に表現」という条件を満たさないからです。。
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