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皆さんが持っている病院のカードとかに記載されている件で質問です。

ふと財布の中の病院のカードを見たら、名前、生年月日、性別が記載されていたのですが、
これは個人情報保護法の点から 何か問題はあるのでしょうか。

色々調べたのですが、良く分からないため、ご存知の方教えてください。

A 回答 (3件)

個人の住所や電話番号などまで漏洩したり特定される可能性は殆どありません。


且つ、患者の取り違えなどが無い様、生年月日で識別対策と言う、合理的な理由があると思われます。
個人情報保護上の問題は、全く無いでしょう。

氏名と生年月日が漏洩しても、病院で待ち伏せされて、「お誕生日おめでとう」と言われるくらいで、何ら実害は考えにくいですからね。

法令上の規制対象の基本は、名簿や住所録など、リスト化されたものとお考え戴いたら良いかと思います。
例えば病院が患者リストを作り、それに住所や電話番号などの連絡先や病名などが書かれていた場合、そのリストの保管や管理などを義務付けるものです。

友達間で、「あの人の携帯番号教えて!」と言われて教えても、個人情報保護法違反にはなりません。
ただ、明らかに「あの人」に迷惑が掛かる可能性が予見出来る様な状況で、電話番号を教えた場合、「未必の故意」があり、民事上の責任を負わねばならない可能性は有ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/19 13:27

患者を間違えないためです。


カルテを探すときのデータです。
同姓同名もありますから、生年月日は必要です。
個人情報保護とは関係ない人に使用されないよう保護しているのです。
厭なら、その旨を病院などに意思表示すればよい。
ただし、カードを作るのも患者としての要件ですから、「来なくて結構」ということになりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/19 13:26

診察券は個人のカードですから個人で所持する分には問題ありません。



そのカードを受け付けに並べるなど、ほかの人の目に留まることを病院が
強要するようなことがあれば個人情報保護の法律に違反となりますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/19 13:25

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