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喧嘩の際、相手に対して殴りたければ殴れといった結果、相手に殴られ怪我をした場合、相手は刑事と民事の両方で責任を負いますか?
同時に、殴られたほうにはなんの過失もありませんか?

A 回答 (4件)

喧嘩の際、相手に対して殴りたければ殴れといった結果、


相手に殴られ怪我をした場合、相手は刑事と
民事の両方で責任を負いますか?
 ↑
1,刑事
 殴れ、と言った理由や態様によりますが
 一般には、そんな言動は公序に反するので
 法的には意味を持たず、従って
 殴った方が刑責を問われる場合が多いです。

2,民事
 基本的には、刑事と同じです。



同時に、殴られたほうにはなんの過失もありませんか?
 ↑
1,刑事
 被害者にも責任がある、ということで
 量刑で考慮されるでしょう。

2,民事
 被害者に過失あり、ということで
 損害賠償額が減額されるでしょう。
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刑事事件として犯罪が成立するかと言う話であれば、行為の保護法益が身体生命である以上殴ってもいいと本人に言われたからとしても殴って怪我をしたならば可罰対象にはなります。

もう少し一般化して言うと、犯罪行為が違法であることには、結果責任とその結果を引き起こすに至る行為が社会相当性を欠くことである点に対しての非難があります。つまり、相手が良いと言ったからとしても、社会通念としてやってはいけないことはやるべきでないのだから合意そのものが(公序良俗に反して)そもそも無効でしょう、と言うことで、相手が良いと言ってるのに怪我をするほどの強い力で暴力を振うのは違法性を阻却する理由には当たらないからです。もちろん、相手とふざけて殴り合いをしてるなら問題はないですが、現に怪我をしたなら相応の故意などがあれば犯罪として成立する場合はあるのです。

民事については、不法行為として怪我を負わせたならば当然賠償責任はありますし、仮に殴っていいという場合であっても当然そのような合意は公序良俗に反して無効であるでしょう。ただ、喧嘩などのそのような経緯がある場合、民事の責任は社会相当性に関する責任非難である刑事よりも当事者間の問題なので判断がゆるくなります。

ちなみに、格闘技の試合などは当然社会相当な範囲で競技として行われる限り、違法でも不法行為にもならないとは当然されてます。
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刑事事件の話をしますと、合意の上で殴ったとみなされるかどうかです。

例えばボクシングや遊びの上でのじゃれ合い、殴られ屋などは罪にはならない。ただ売り言葉に買い言葉で殴ってみろよなどと言った場合、正当な合意があったとは見做されないです。ですから殴った方が完全に悪くなります。
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民事の責任?


それは被害者が損害賠償や慰謝料を訴えることであって責任は刑事だけですよ。
ちなみに過失はないです。
実際に殴った方が悪いに決まってます。
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