
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
追記失礼します。
生活保護になった理由は聞かれたか忘れました。
恐らく、新規申請の何枚もの紙は記入したと思います。
その中に生活保護になった理由があれば記載することになりますね。
でもこれは福祉事務所がやってくれるかもしれません。
貯金を減らされることはない気がします。
資産申告は必要でしょう。
日本はルールの国だから仕方ないですね、扶養照会しないといけないルールとかは。
自分たちの都合のいいように皆がそれぞれルールを作って縛る国。
No.6
- 回答日時:
私が移管した時は随分昔の事なので記憶にないのですが。
移管した場合は引っ越し先で新たに生活保護を新規申請する扱いになるので、当然に扶養照会が行われるでしょう。
あちらにとっては、またとないチャンスなので、扶養照会が行われない確率は低いと思います。
耐える?慣れる?しかないですね。
わかりますよ、扶養照会されたくない気持ち。
私だってそうだから。
扶養能力は無いとわかっていてもです。
うちの場合は、親族と仲良くないです。
No.5
- 回答日時:
みなさん難しく書かれていますが、移管作業は福祉事務所に全部任せておけばOKです。
それよりも、グループホームとはおさらばして、生活保護の家賃補助費ギリギリの良い賃貸借りられては?
もちろん、管理費込みで。
言えば引っ越し代出ますので、受け取りましょうね。
No.4
- 回答日時:
状況がわかりにくいと思います。
もしも、引っ越しすれば、新規に生活保護の申請はできないことはないですが、、、、。
生活保護は『やり直し』『計算し直し』になります。
ところで,
生活保護の申請をしたい場合の注意点は,
行政の窓口(市役所など)は生活保護申請をしようとする人々を粗末に扱う傾向かもしれません。
ですから、事前に、生活保護申請をサポートする支援団体に相談がよいかもしれません。
↓
生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …
全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
そして,
扶養照会をするかどうかは、福祉事務所の裁量です。
No.3
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
NO2現A福祉事務所管轄内から他のB福祉事務所管内に転居した時の手続きする必要がある。
生活保護実施責任は、福祉事務所が負うことにななっているため、また、保護実施機関が保護申請を受理することで、要保護状態であれば保護決定し、保護をします。
その為には、前A福祉事務所方から、保護廃止決定通知書を受け取ることで、現B福祉事務所に要保護者が保護の空白を無くするために保護廃止日の翌日に保護申請をすることになります。
その為には、転居先に住居している必要があります。
住民票や戸籍地に関けなく、住まう居住地で保護するため、居住していない要保護者は保護をしません。
一連の調査は、送られ来た書類の確認と、実際に居住しているか、扶養者等の確認などをします。
生い立ちなどは以前の保護申請時にに述べた通りに言えば問題はありません。
扶養照会については、以前の保護申請時に述べた通りに言うことです。
但し、申請した福祉事務所の判断になります。
結果的に、保護実施機関が変わると、再度保護申請は必要とすることです。
保護申請を受理した福祉事務所は、一から要保護状態で何が必要としているか、保護の級地違いで、生活扶助費及び家賃額の上限額内の住宅か確認する作業をします。
移管書類等で相違がなければ、保護実施機関のB福祉事務所が保護決定通知書を発行します。
保護実施福祉事務所の保護決定通知書で空白なく保護することができます。
B福祉事務所に保護申請するまでは現A福祉事務所とよく連絡を取り合うことです。
No.2
- 回答日時:
結論
福祉事務所管外に転出する場合は、転入先の福祉事務所に再保護申請をします。
生活保護は、国の事業ですが、要保護者を保護決定するのは、社会福祉法による自治体に設置した福祉事務所の管轄以外に転居した場合は、転居先の住所地を管轄する福祉事務所に保護申請をします。
保護申請をすることで、転居前の福祉事務所と再申請した福祉事務所の話し合いで、何時から引き継ぐかの話し合いで保護の切れ間えなく保護をします。
つまり、保護の移管申請をすることで、転居前の福祉事務所から転居先の福祉事務所にあなたに関する書類を送付することで再申請先は簡単な保護調査をすることで保護を引き継ぎます。
被保護者(世帯)が他市何度に転居した場合、保護が切れることなく保護をする保護を引き継ぐ必要があるため、転居先の福祉事務所が引き継ぐまでは、転居前の福祉事務所があなたを保護責任を負うことになります。
それまでには、前の福祉事務所にこれまで通り、何かあれば担当cwに問うことになります。
引っ越しに関して、引っ越しが決まったときは、転居費用等は引っ越し費用の交通費の支給申請をすると交通費は支給します。
また、引っ越し費用等の費用も支給ます。
以下は参考程度に
社会福祉法第14条関連
福祉事務所の設置
編集
都道府県及び市(特別区を含む)は、条例で福祉事務所を設置しなければならず(同法第14条第1項)、その区域(都道府県にあっては、市及び福祉事務所を設置する町村の区域を除く)をいずれかの福祉事務所の所管としなければならない(同法第14条第2項)。また、町村は、条例で福祉事務所を設置することができる(同法第14条第3項)が、一部事務組合又は広域連合を設けて、福祉事務所を設けることができる(同法第14条第4項)。
市町村が一つだけ設置するものは、市町村の福祉部・福祉課として設置されることが多い。
福祉事務所の職務
編集
福祉事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務をつかさどるところとされており(同法第14条第5項、第6項)、その具体的な内容については、各法に詳細に定められている。
なお、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に関する事務は市町村の所管となっているため、都道府県福祉事務所に関しては、福祉三法(生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法)を所管している[2]。
福祉事務所の組織
編集
社会福祉法第15条では、福祉事務所には、長及び少なくとも次の所員を置かなければならない。ただし、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、自ら現業事務の指揮監督を行うときは、指揮監督を行う所員を置くことを要しないとされる。
福祉事務所長
都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む)の指挿監督を受けて、所務を掌理する。
指揮監督を行う所員
所の長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督をつかさどる。
現業を行う所員
所の長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護その他の措置の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさどる。
事務を行う所員
事務を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、所の庶務をつかさどる。
なお、指揮監督を行う所員及び現業を行う所員は、社会福祉主事でなければならない
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