
A 回答 (2件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.2
- 回答日時:
最初から、代金を払うつもりがなく飲食店に行き、
飲食をして代金を払わなければ、無銭飲食=詐欺ですよね?
↑
不正確です。
代金を払うつもりがなく注文すれば
詐欺の未遂。
飲食すれば既遂。
その後、代金を支払っても詐欺になります。
いったん成立した犯罪は消えません。
まあ、立証は難しいでしょうが。
飲食店で注文をして、飲食中に(あるいは飲食後に)財布を忘れたことに気づいた為、途中で払いたくなくなってトイレの窓から逃げた。
この場合は、詐欺罪?窃盗罪?
↑
気がついた時点で逃げ出せば、
犯罪は成立しません。
単なる民事の債務不履行に過ぎません。
気がついてから飲食を続けて、それから
逃亡すれば
詐欺の既遂になります。
詐欺罪も、窃盗罪も、法定刑は同じですか?
↑
違います。
既に回答があるように、詐欺の方が重いです。
これは
窃盗が素朴的な犯罪であるのに対し、
詐欺は計画的犯罪で、悪質だからです。
No.1
- 回答日時:
下記に解説があります。
https://kawasaki.vbest.jp/columns/criminal/g_pro …
飲食物の提供時点では欺く意思が無いし、料理を受領した後もそのまま逃げただけで欺いてはいないことから、詐欺罪にはなりません。
また、占有者の意に反して料理を盗んだわけでもないので、窃盗罪でもありません。
窃盗の後に取り戻されるのを妨害するために有形力をもって阻止した場合は事後強盗という事後的要素による加重処罰がありますが、窃盗に関しては事後犯罪類型はありません。
したがって、罪刑法定主義からいって、刑法の財産犯として処罰する根拠は無いのです。
(もちろん、民法上の債務不履行(代金支払い債務を履行していない)なので、民事損害賠償請求は問題ありません。)
「飲食中に(あるいは飲食後に)財布を忘れたことに気づいた」という純粋に内心の問題でしかない事柄は、その主張を覆す立証のしようがありません。
「疑わしきは被告人の利益に」という原則によると、否定しようが無いのです。
そうなると、刑事罰の対象となる犯罪行為とはいえない可能性が高くなります。
なお、刑事罰ですが、
窃盗罪
刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
詐欺罪
刑法第246条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
自由刑の基準は同様ですが、窃盗罪は罰金刑で済む余地がある一方、詐欺罪は罰金刑が無く自由刑のみです。
日本の刑罰では、自由刑>財産刑 なので、窃盗罪の方が軽い刑罰になる余地は大きいといえるかもしれません。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報