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「人をバカにして」 頂き女子裁判傍聴 被害男性の怒りと葛藤 (2023/12/15 19:41)
https://news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/m …

この事件も、本人も認めていて、結審する1カ月くらい前に被害者側と示談が成立したらしい。
結局、起訴されてから約半年後に判決、公判の回数は、判決の言い渡しを含めて5回。
この事件と同じ頃に起訴された薬物事件は、とっくに判決が出て終わっている。

質問です。
詐欺罪は、適用が難しいとのこと、詐欺事件の刑事裁判は、被告人本人が認めている薬物事件や窃盗事件より(被告人本人が認めていても)他の事件より、時間をかけて審理するため、公判の回数も多くなり、時間もかかりますか?
ただ、この事件で言えば、被害者側と示談の成立まで時間がかかったから、判決まで半年かかったのですか?
極端な話、起訴されて翌月にでも、示談が成立していれば、もっと早く結審して、判決も出ていたのでしょうか?

<参照>
法律で定められた「詐欺罪」の定義や要件は非常に複雑です。
そのため、詐欺罪は刑法に定められた犯罪のなかでも特に成立の要件が難しいといわれています。

質問者からの補足コメント

  • >刑事裁判の場合は、まずは加害被告の自白が第一で・・・

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/12/16 02:18

A 回答 (2件)

刑事裁判の場合は、まずは加害被告の自白が第一で、次に客観証拠があること。


また、証拠の数や証人の数が多いと証拠調べに時間がかかるので、その分、公判の回数も増える。
証拠調べを疎かにして判決を下して、その後に省いた証拠が影響して上級審で判決がひっくりかえるようだと、裁判官の評価が大きく下がってしまうので。

特に、詐欺罪で難しいというのは、客観証拠(物証)が乏しいケースが多く、かつ加害者被告の内心の犯意を合理的に明確になるよう立証しなくてはならないから。

公判が1回/月ペースであれば、特に時間がかかっているわけではないでしょう。どちらかというと、スピーディーに進んだ方だと思いますよ。
公判回数も5回であれば、冒頭陳述-検察側証拠調べ-弁護側反対陳述-結審-判決で5回ですから、回数的にも少ない方だと思います。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2023/12/16 02:16

足利事件の問題は「自白偏重」があったこと。



客観証拠が無い事件で、自白を強要して、自白のみに基づいて警察官が勝手に描いたシナリオで事件を決めつけ、犯人に仕立て上げてしまうことは著しい人権侵害であるし、取り返しのつかない「職務怠慢」です。

「自白が第一」というのは、何より行為者である犯人でしか事実を知り得ないのですから、その実行犯が真実を語るのであれば、その証拠能力が最も強いからです。それは厳然たる事実。
また、刑事被告人に改悛の情が認められるかは、量刑を判断する際も重要な情報ですから、優先されるのは自然なことです。

もちろん、下記の定めがあるのですから、自白の取り扱いについては慎重な裏付け捜査が必要で、そのために捜査にも時間がかかります。
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憲法第38条
 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
② 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
③ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
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詐欺事件の方が窃盗事件よりは物証が乏しい場合が多いので、相対比較で言えば、詐欺事件の方が検察での訴訟進行においても証拠固めに時間が長くかかるのだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/16 15:54

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