プロが教えるわが家の防犯対策術!

90年ぐらい前に借りた土地の上に 祖母が建てた家があります。

もう誰も住まなくなってきたのですが、処分方法をどうするかということになってきております。
契約書がないのですが、地主さんにはあるかもしれませんが、
地主さんにまず 買ってくれませんかと いうのが 一番最初のアクションでよろしかったでしょうか。
もし それで 金額が 0円だったとしても 解体費はいらないのでいいと思うのですが、少しでも 売れたらいいなと思うのは 厚かましいのでしょうか。

だめだと言われてから買い取ってくれる業者を探して そちらの金額が
納得したので 不動産会社に買い取ってもらうことにしましたということで
だめだと言われている分 裁判所に売ってもいいお墨付きをもらいに行ったりするのも
地主さんからしたら いやな借地人だなと思うものですか?

古いですが駅地下で コンビニ 商業施設があり 少しは買い手がつくのではと
思っております。なんとか 100万円でも手元に残ってほしいです。

厚かましいのですが 地主に0円と言われたら 解体費用は出さなくていいですが、
お金が全く残りません。しかし古い家とはそういうものでしょうか。

50万でもいいので プラスで終わりたいです。

どうぞ良いお知恵があったらおしえてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

不動産業者してます。



「・・・一番最初のアクションでよろしかったでしょうか」と言う事ですが、違います。「もう誰も住まなくなって・・・」なら借地契約を終了して下さい。通常の(普通)借地契約なら建物を解体して、更地にして土地を貸主(地主)に返却します。

「借地権付き建物」と書かれているので、質問者様は地主に借地権を買い取って欲しいと考えているようですが、借地権の価値は地主側がその土地を地主側の都合で返して欲しいと思ったときに値段が付くだけのものです。借主側から「土地を返却するので借地権を買って欲しい」と言っても、地主側が「返してくれなくても良いので、ずっと地代を払って借りてて下さい。」と言われたら何の価値もありません。

また第3者に「借地権付き建物」として売却するとしても、普通なら貸主(地主)側から(高額な)承諾料を請求されるでしょう。もし「借地権付き建物」の価値が貸主からの承諾料を上回ればその差額は残るのかもしれませんが。

そもそも借地契約を終了して儲けようという考えに同意できません。そのまま地代を払い続けるか、建物を解体して土地を返却して借地契約を終了するかどちらかだと思います。
    • good
    • 3

>解体費はいらないのでいいと思うのですが、少しでも 売れたらいいなと思うのは…



はい、厚かましいです。
厚顔無恥も良いところです。

>買い取ってくれる業者を探して そちらの金額が…

借地上の古家など誰も買いません。

>もう誰も住まなくなってきたのです…

解体して更地で地主に返却する以外の方法は事実上ありません。
    • good
    • 1

借地借家法がありますから、更新時以外の解約は基本できません。


地主に建物買取請求権を行使できるのは、建物が法定耐用年数以内の場合に限ります。

基本的に借地権に財産価値があります。
路線価に借地権割合の記載がありますが、借主側だと「路線価×(10-借地権割合)」の不動産価値を行使所有しています。
土地の価値次第ですが、解体して返して借地権料相当額を払ってもらえれば、プラスに転じることもあります。
立地が良さそうですから、路線もそれなりだと思います。

ですが、この方法は更新時以外地主は拒否できます。
借地権は更新時以外の解約は双方の合意がないとできないからです。
契約書がないなら、建物の登記日から木造なら更新期間20年で次の更新がいつか出すだけですね。
    • good
    • 1

借地は更地に戻してから返却するのが原則ですから、基礎まで解体してください。


木造住宅の法定耐用年数は22年ですから、それを過ぎた建物には価格が付きません。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A