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住民票と居所が違う従業員がいます。
この場合給与支払報告書は居所で出したら良いですか?
居所から転居して住民票を異動させていますが、年末調整書類には転居前の居所が書かれております。
本人が障がい者なので住民税は非課税、生活の拠点も転居前の居所です

A 回答 (4件)

住民登録が成されている「現住所」と、現住所では住んでいない「住居」とは完全に別です。

更に、居所という表現から分かるように、居所はいつ変わるか分からない仮の住まいです。法的な裏付けのない「居所」では無く「現住所」を使うべきだと考えます。何か問題が発生した際に困ると思います。ただし、なぁなぁで済むケース(相手)なら好きなところを住所地にしても良いと思います。
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正しいかどうかはわかりませんが、私が事務担当であれば、住所欄には2弾で併記してもらい、居所と住民票住所地の両方を書いてもらいます。


そのうえで、年末調整上の保管すべき作成する社内帳票・行政向け帳票(源泉徴収簿や源泉徴収票など)については、住民票住所地にて処理します。

このように書きますのは、住民票と異なる居所住所で作成した場合、当然居所住所地を管轄する市役所等へ給与支払報告を提出しなくてはなりません。
同一市町村内であれば、市役所等の担当部署内で調整するかもしれませんが、そうではない場合には、提出先市役所等より会社へ問い合わせが来るようなことになるでしょう。

住民税は、基本的に住民票住所で課税することとなるのが基本で、住民票の住所とするところについての任意性はありません。日常的に居所とするところである必要があるでしょう。
ですので、、例外的に認められている場合を除き、居所と住民票住所地を一致するように指導をし、対応しない場合には法令順守意識軽薄という評価になるし、社内で処罰の対象になるやもしれません。私の会社には、業務命令ではなく本人希望での応募採用で単身赴任となった方がいます。その方は、家族が元の住所にいること、定期的な帰省をしていること、単身赴任期間が明確ではないことなどから、例外として、取り扱っています。

職場内旧姓利用やペンネーム当業界用の名前などを使っている場合も、戸籍や住民票等に合わせて処理する必要があります。
私の会社では、業界での営業として、業界名が知れ渡っているということで、名刺その他では業界名を、しかし、社内の法的に求められる保管文書や提出文書については、本名をということとしましたね。

生活保護や各種給付金などの都合で、居所ではないところなどに住民票を移しているケースも見受けられますが、不正や不当な物の恐れがあります。
それを見逃しておいてよいものではないかと思います。
例外であれば例外をしっかりと会社として把握確認を行ったうえで対応しましょう。
特に現在はマイナンバーとの紐づきで、異なっているとはじかれかねませんからね。
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>この場合給与支払報告書は居所で出したら…



そうです。
所得税でも住民税でも、住民登録地より実際に住んでいるところ、居所が優先されます。

------------------- 引 用 -------------------
(注意)例外として、住民登録地と実際に住んでいる場所(居住地)が異なる場合には、給与支払報告書(個人別明細書)の「住所」欄に実際に住んでいる場所を記載し、「摘要」欄に1月1日時点の住民登録している住所を記載いただいたうえで、実際に住んでいる市区町村にご提出ください。なお、この場合は至急、住民登録を実際の居住地に変更するよう従業員の方にお伝えください。
https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/201411 …

>年末調整書類には転居前の居所が書かれております…

年末調整は国税に関する処理ですから確定申告と同じです。

------------------- 引 用 -------------------
(1) 納税地とは一般的には住所地になります。つまり、国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。
住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

「扶養控除等異動申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
は、「住所または居所」を記入することとされていますが、ご質問の事例では社員に「居所」を書かせないといけません。

>本人が障がい者なので住民税は非課税…

障がい者だからと言って、無条件で非課税者になるわけではありません。
前年が一定限の所得以下しかなかったから、今年は非課税者に認定されているだけです。
今年分の年末調整 (や確定申告) に、現在が非課税者であるかどうかは関係ありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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年末調整書類は、あくまで年末調整者の内部資料にすぎません。


異動後の正しい住民票の内容がわかっているならば、
その住民票の内容で処理すべきです。
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