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給与支払報告書の提出先と記載住所についての質問です。

給与支払報告書の提出先は、「住民票上の住所」ではなく、「翌年1月1日時点での現在居住地」の自治体(市町村)と認識しているのですが、間違いないでしょうか?

もしその認識が相違なければ、例えば12月31日までに転居し、住民票はそのままで翌年1月1日に別の市町村に居住することになった場合、給与支払報告書に記載する住所は「住民票上の住所」と「翌年1月1日時点での現在居住地」のどちらを記載しなければいけないのでしょうか?

ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>給与支払報告書の提出先は、「住民票上の住所」ではなく、「翌年1月1日時点での現在居住地」の自治体(市町村)と認識しているのですが、間違いないでしょうか?



先ず、会社が給与支払報告書に記載する従業員の住所は、従業員が会社に申告した住所です。その住所が住民登録上の住所かどうかを確認する法的義務は、会社にはありません。ですから給与支払報告書を作成する段階の申告住所を書くことになります。

もし、会社が給与支払報告書を市町村役場に提出する日までに従業員から住所の変更に関する申告があった場合は、いったん記載した住所を訂正することになります。

次に、会社が給与支払報告書を提出するのは記載された住所地の市町村役場です。
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この回答へのお礼

なるほど、会社はあくまでも従業員の申請した住所で記載すればいいのですね。
その後の訂正の件も含めて詳細にご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2009/11/12 18:42

おっしゃるとおりです。



住民票の転入出の届前でも、1月1日現在の現在居住地の自治体に
給与支払報告書を提出します。
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この回答へのお礼

自分の認識では自信がなく投稿いたしましたが、迅速にご回答いただいて助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/12 18:40

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