ギリギリ行けるお一人様のライン

自動車の名義変更について教えて下さい。
家の建物が2棟あり、印鑑証明と車庫証明の住所がそれぞれ異なる場合、名義変更をする時に印鑑証明の住所で車庫証明を申請しなければ名義変更は出来ないのでしょうか。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

車庫証明は、車の保管場所が住所から2km以内と決められています


つまり、印鑑登録の住所と違った場所に駐車場であっても問題ないんです
http://qa.jaf.or.jp/car/registration/01.htm
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名義人の土地でなければ、誰の土地に置くか、という問題だけです。


例えば家の近くに月極駐車場を借りたら、そこの所有者に保管場所使用承諾証明書を書いてもらえば車庫証明が取れるということです。
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