A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>来週から12月17日まで…
17日までと限定されているなら、年末調整の対象にはなりません。
だって、18日以降大晦日までの間にほかで給与をもらうことがあったら、その分の税金申告が宙に浮くでしょう。
ですからご質問のようなケースは、最初から自分で確定申告なのです。
>ちなみに今年の給与はこの2社からだけになると思います…
思う思わないで税金の処理が決まるものではありません。
可能性として、年内にもっとほかで給与を得るチャンスはある以上、法律は年の途中退職者に年末調整を認めていないのです。
>もしB社で雇用保険に加入するなら前の会社から貰った雇用保険…
それはそうなります。
No.2
- 回答日時:
B社でやってくれる可能性はあります。
A^^;)A社の源泉徴収票はもらっていますか?
それを渡して、
『給与所得者の扶養控除等の(異動)申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
『給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
で、年末調整をしてください。
生命保険の保険料を払っていたり、
国民健康保険や国民年金の保険料を払って
いたら、その金額も記入してください。
手続きできないということでしたら、
源泉徴収票を受け取り、来年2~3月
あたりで2つの源泉徴収票で確定申告
してください。
2つの源泉徴収票の内容を下記で
入力します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
収入や所得金額を合算して入力すると、
最後に源泉徴収された所得税が還付される
かが分かります。
申告用紙を印刷して、源泉徴収票を貼付し
印を押して、お住まいの税務署に提出して
ください。
国民年金や国民健康保険の保険料を
払っていれば、それも控除対象と
なるので、確定申告時に入力できます。
これにより税金がさらに還付される
可能性があります。
>B社で雇用保険に加入するなら
>前の会社から貰った雇用保険被保険者証
>を渡すんですか?
条件としては微妙です。1ヶ月程度なので
雇用保険の加入条件ぎりぎりです。
加入可能であれば、渡して手続きを
してもらいましょう。
いかがでしょうか?
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