アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

被害額が1000円程度の下着泥棒と誘う寸前で逮捕された立ちんぼ女ならどちらの方が罪が重いと思いますか?
また実刑判決がくらいそうなのはどっちだと思います?

A 回答 (6件)

被害額が1000円程度の下着泥棒と誘う寸前で逮捕された


立ちんぼ女ならどちらの方が罪が重いと思いますか?
 ↑
窃盗です。
窃盗は10年以下の懲役、50万
以下の罰金。
立ちんぼは、6か月以下の懲役又は1万円以下の罰金。

窃盗には被害者がいますが
立ちんぼには、おりません。
双方合意でやっているからです。

その違いです。



また実刑判決がくらいそうなのはどっちだと思います?
 ↑
双方とも、常習犯でない限り、実刑は
まずありません。
    • good
    • 2

実刑判決はどちらもあり得ない(前科の有無は考慮)


下着窃取 被害者被害届提出 
初犯 身元引受人弁護士 即日釈放不起訴 履歴 前歴1ン印が
前科有り 48時間以内に検察庁 送検 検事が起訴 不起訴 実行
起訴されれば 在宅略式裁判 罰金刑 10万円~20万円

たちん坊 基本絶対自ら勧誘しないし
逮捕?一体罪名は逮捕など絶対出来ないし しません
    • good
    • 1

>被害額が1000円程度


当然罪が重いのは下着泥棒
値段に関係なく「窃盗罪」が適用
以前飲食店のコンセントから無断でスマホを充電して電気窃盗の現行犯で逮捕された事例があります。
金額は約0.1円程度ですが窃盗罪が適用されました。

窃盗罪は刑法第235条に規定されており、他人の財産を侵害する犯罪(窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領など)の一つとされています。
「第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
なお実刑ではなく罰金刑でも「前科」がつきます。
https://kitasenju.vbest.jp/columns/criminal/g_pr …
    • good
    • 1

下着泥棒



立ちんぼの元締めは逮捕されますが、女性は聴取うけるだけ
    • good
    • 1

誘う寸前で逮捕(逮捕という情報自体が怪しいが)されたとしても犯行には及んでいませんから、放免されると思います。

    • good
    • 2

誘う前の立ちんぼは、売春してないので罪は


問えません。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A