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男子大学院1年生。

大学生同士でもセックスしているカップルは多いみたいです。
自分は彼女がいないのでしたいことはないのですが・・・・。

漫画で、妊娠してしまった女の子の親が、妊娠させた相手の男の子を殴る、という場面を何回か見たことがあります。
①つきあっている二人は同意の上でセックスしているのですが、妊娠させた男の方は、何か罪を問われるでしょうか?
②強姦罪、というのは同意なしに男性器を女性器に挿入した、と定義できると考えます。
 結果、妊娠したかどうか、で別の罪名に変わったりするのでしょうか?
 また、妊娠した、妊娠していないで、刑罰に軽重は発生するのでしょうか?

A 回答 (5件)

①つきあっている二人は同意の上でセックスしているのですが、


妊娠させた男の方は、何か罪を問われるでしょうか?
 ↑
相手が未成年なら犯罪になることはありますが
大学生というから成人なのでしょう。
成人相手なら、犯罪にはなりません。



②強姦罪、というのは同意なしに男性器を女性器に挿入した、
と定義できると考えます。
 ↑
昔は、暴行、脅迫が要件だったのですが
欧米などに併せて、罪名も不同意性行為罪に
変えました。

女性器でなく、肛門に挿入した場合も
この犯罪になりますし、
挿入しなくても未遂になり得ます。



結果、妊娠したかどうか、で別の罪名に
変わったりするのでしょうか?
 ↑
変わるもくそも、妊娠させることは
犯罪ではありません。



また、妊娠した、妊娠していないで、
刑罰に軽重は発生するのでしょうか?
 ↑
未成年相手にやったのであれば
量刑が変わる可能性があります。
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①ない


②妊娠の有無は強姦罪そのものに影響は与えないが、強姦によって女性が妊娠し、堕胎した場合は女性の母体にダメージを与える結果になっているので、妊娠しなかった場合より量刑が重くなるのではと思います

>妊娠してしまった女の子の親が、妊娠させた相手の男の子を殴る

これは作り話の演出であって、実際は親が男を殴る筋合いはないんですよね
男女間で合意があった場合は、女の方にも責任があるので

ただ、妊娠して心身にダメージを負うのは女なので、その意味では男が禊を受けるのもしょうがないのかなという気はします
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全く合意でしょう


全て罪になりません
そんなの罰したら
風俗キャストさん合意ですよね
只し出産堕胎いずれにしろお互いの自己責任は有ります
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専門家ではない人間の個人的な感覚ですが。



刑罰は刑事罰、加害者がどのくらい悪いことをしたかによって変わります。
加害者の行為に対してかかるので、相手が妊娠したかどうかでは変わりません。
同意の上の行為であれば、罪に問われることはありません。
もっとも、行為自体は合意だが避妊しないことは聞いてない(合意してない)場合は微妙です。他国ではきっちり罪名がありますが、日本はなんでも「女性が悪い」にする風潮の元で法律が作られてるのでどうか…

一方民事裁判では、被害者がどのくらいの被害を負ったかによって賠償の重さが変わります。
なので、妊娠したかどうかで全く違います。
ご自身が妊娠してしまったと考えたら分かると思いますが…堕胎するにしてもひたすら不安で調べますよね。そしたら怖いことたくさん出てくるわけです。
この先妊娠できなくなるかもしれない。堕胎経験者に対する偏見や風当たりの強さを考えれば(殺人犯呼ばわりする人もざらにいる)、結婚や交際も難しいかもしれない。罪悪感で精神分裂症や摂食障害になる人も…
産んだら産んだでお金は?彼氏は逃げないか?24時間365日今までのように遊ぶこともできず他の人のように働くこともできず…
自分の腹の中のことなので何をどうしようがどう足掻いても逃げられません。
人生全てを丸ごと変えてしまう出来事なので、妊娠したかしないかで被害額は全く違うものと思います。
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妊娠を禁止する法律はありません。



①問われません。
男性だけでは妊娠できないので、合意があるなら女性にも同じだけの責任が伴います。

②その前の行為でも成立する可能性はあります。
例えば口腔や肛門でも成立します。
妊娠は結果で強姦は行為そのものなので関係ありません。
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