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どう意味が違うのですか?

少年事件は犯罪でも子供の犯罪(非行行為)とだけ解釈されて、大人になる頃には事件記録も抹消されて犯罪とは言われない、前科とも言われない、本当に何事もなかったかのように生きてけるようになるのでしょうか?

刑事事件だけが犯罪的で前科という肩書になるのでしょうか?

お詳しい方お願いします。

A 回答 (1件)

少年事件と刑事事件の違いは、簡単に言うと、加害者が20歳未満か、20歳以上かによって区別されます。

20歳未満の者を少年といい、少年が犯した犯罪を少年事件といいます。20歳以上の者が犯した犯罪は、刑事事件といいます。

少年事件と刑事事件の主な違いは、以下のとおりです。

少年事件
管轄 家庭裁判所
処分 保護処分
記録の扱い 20歳以降に抹消

刑事事件
管轄 地方裁判所
処分 刑罰
記録の扱い 20歳以降も残る

少年事件は、少年の健全な育成を目的として、保護処分が中心に行われます。保護処分には、保護観察、少年院送致、児童自立支援施設送致などがあります。保護処分は、少年の更生を図ることを目的としており、刑罰とは異なり、犯罪者としてのレッテルを貼るようなことはありません。

そのため、少年事件の記録は、20歳以降に抹消されます。つまり、少年時代の犯罪歴は、20歳以降には公にされず、前科とはみなされません。

一方、刑事事件は、成人の犯した犯罪であり、刑罰が科されます。刑罰には、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料などがあります。刑罰は、犯罪に対して罪を償わせ、社会秩序を維持することを目的としています。

刑事事件の記録は、20歳以降も残ります。そのため、刑事事件の記録があると、就職や資格取得などの際に不利になる可能性があります。

まとめると、少年事件と刑事事件は、加害者の年齢によって区別され、処分や記録の扱いにも違いがあります。少年事件の記録は、20歳以降に抹消されるため、前科とはみなされません。一方、刑事事件の記録は、20歳以降も残るため、前科として扱われる可能性があります。
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