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学校教育法11条が体罰禁止ですが?
この11条違反(体罰)に対して、この法律上の罰則は有るのでしょうか?

お詳しい方宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

学校法上の規定はあくまで学校教師としての権限を定めたものだと思われるので、それをもとにして教師の懲戒処分などを行うことを行政や教育委員会側に義務化したものだと解釈するべきものです。



教師には一義的には学生を指導するための懲戒権があるとされ、それは親が子供に対して行うしつけなどに類推するもので、その範囲では学校現場での自主性や管理裁量は認められるべきとされます。

従来これがかなり強い権限をもっていて、今でも残る頭髪や服装などの理不尽なルールや、マスゲームにみられるような旧日本軍のような軍隊的教育が裁判でも不当とまでされてこなかったのはそういう経緯があるからです。

しかし、時代的にやっぱりおかしいものはおかしいし、学生であっても人権や自己表現する権利などがあるとのことで今ではだいぶ考えが変わってきてると思います。例えばドラえもんでのび太が宿題を忘れた時に「廊下に立たせる」みたいなのはおそらく禁止されてると思います。こうした行為の「どこでが指導で、どこまでが体罰やパワハラか」という基準を国が定めて委任したのが教育法と言えます。

ちなみに、体罰によって問題が起きた場合については、当然にそれが刑事事件となるような事案であれば暴行罪(刑法208条)、傷害罪(刑法204条)、過失傷害罪(刑法209条)などの罪に問われる可能性があります。一方で、行政上の処分として教師に対する懲戒処分が行われることになりますが、一般的に公務員の公務中の過失を含む責任は国または都道府県が連帯して追うことになりますので、国家賠償法上の請求の対象になります。よって、業務上の行為によって死傷した場合に被害者が直接加害教員にたいして民事で慰謝料等を請求することは基本的には出来ませんが、国と党道府県(市町村)相手にすることになります。それら行政は、加害教員の故意や過失が重いと判断すれば懲戒処分の中でその損害の大半を直接請求する権限はあります。
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こんばんは。


学校教育法11条は禁止次項は定めてありますが、罰則規定は存在しません。

教育基本法11条にわざわざ罰則規定しなくても、現行の民法(不法行為による損害賠償請求)や、刑法(傷害罪、暴行罪)で対応するに足ります。

また教員には体罰は不可ですが、懲戒は認められています。具体的なもに関しては、文部科学省から引用します。

 ・ 放課後等に教室に残留させる。
 ・ 授業中、教室内に起立させる。
 ・ 学習課題や清掃活動を課す。
 ・ 学校当番を多く割り当てる。
 ・ 立ち歩きの多い児童生徒を叱って席に座らせる
 ・ 練習に遅刻した生徒を試合に出さずに見学

これらはいずれも体罰ではありません。

過去の判例をみても、基本的に第三者委員会が設置され、及ばれた行為が文部科学省の定める体罰に当たるかが話し合われ、その上で独自に学校法人側が該当教員に処分を加えたりしますが、この処分はあくまで独自のものであり、学校教育法11条によるものではありません。
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学校教育法11条


校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

に対して、決まりがあるということは破れば罰則があります。
刑法208条(暴行罪)
2年以下の懲役または30万円以下の過料
刑法204条(傷害罪)
15年以下の懲役または50万円以下の過料
刑法205条(傷害致死)
3年以上の有期懲役
などが行政上の罰則です。そのほか、民事上の責任を負うことになります。
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